商標登録令

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コンメンタールコンメンタール商標登録令

商標登録令(最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第2条)[編集]

第1条(登録事項)
第1条の2(予告登録)
第2条(特許登録令の準用)

第2章 商標原簿及び閉鎖商標原簿(第3条~第6条)[編集]

第3条(商標原簿の範囲)
第4条(商標原簿の調製等)
第5条(閉鎖商標原簿)
第6条(特許登録令の準用)

第3章 登録の手続(第7条~第10条)[編集]

第7条(職権による登録)
第8条(登録の申請)
第9条
第9条の2(予告登録の嘱託)
第9条の3(職権による予告登録)
第9条の4(更正)
第9条の5(予告登録の抹消)
第10条(特許登録令の準用)
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