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コンメンタール>コンメンタール商標登録令
商標登録令(最終改正:平成二〇年一二月二六日政令第四〇四号)の逐条解説書。
- 第1条(登録事項)
- 第1条の2(予告登録)
- 第2条(特許登録令の準用)
第2章 商標原簿及び閉鎖商標原簿(第3条~第6条)
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- 第3条(商標原簿の範囲)
- 第4条(商標原簿の調製等)
- 第5条(閉鎖商標原簿)
- 第6条(特許登録令の準用)
- 第7条(職権による登録)
- 第8条(登録の申請)
- 第9条
- 第9条の2(予告登録の嘱託)
- 第9条の3(職権による予告登録)
- 第9条の4(更正)
- 第9条の5(予告登録の抹消)
- 第10条(特許登録令の準用)
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