コンメンタール国会法
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国会法(最終改正:平成一九年五月一八日法律第五一号)の逐条解説書。
第1章 国会の召集及び開会式 (第1条~第9条)
[編集]第2章 国会の会期及び休会 (第10条~第15条)
[編集]第3章 役員及び経費 (第16条~第32条)
[編集]第4章 議員 (第33条~第39条)
[編集]第5章 委員会及び委員 (第40条~第54条の4)
[編集]- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条
- 第45条
- 第46条
- 第47条
- 第48条
- 第49条
- 第50条
- 第50条の2
- 第51条
- 第52条
- 第53条
- 第54条
- 第54条の2
- 第54条の3
- 第54条の4
第6章 会議 (第55条~第68条の6)
[編集]- 第55条
- 第55条の2
- 第56条
- 第56条の2
- 第56条の3
- 第56条の4
- 第57条
- 第57条の2
- 第57条の3
- 第58条
- 第59条
- 第60条
- 第61条
- 第62条
- 第63条
- 第64条
- 第65条
- 第66条
- 第67条
- 第68条
第6章の2 日本国憲法の改正の発議 (第68条の2~第68条の6)
[編集]第7章 国務大臣等の出席等 (第69条~第73条)
[編集]第8章 質問 (第74条~第77条及び第78条)
[編集]第9章 請願 (第79条~第82条)
[編集]第10章 両議院関係 (第83条~第98条)
[編集]- 第83条
- 第83条の2
- 第83条の3
- 第83条の4
- 第83条の5
- 第84条
- 第85条
- 第86条
- 第86条の2
- 第87条
- 第88条
- 第89条
- 第90条
- 第91条
- 第91条の2
- 第92条
- 第93条
- 第94条
- 第95条
- 第96条
- 第97条
- 第98条