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国会法第68条

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条文

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【会期不継続】

第68条
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。

解説

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参照条文

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議会慣習

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前条:
国会法第67条
【特別法の制定】
国会法
第6章 会議
次条:
国会法第68条の2
【憲法改正原案の発議】
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