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学校教育法

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コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール学校教育法

学校教育法(最終改正:平成二七年六月二六日法律第五〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第15条)

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第1条(学校の範囲)
第2条(学校の設置者)
第3条(学校の設置)
第4条(学校の設置廃止等)
第5条(学校の管理、経費の負担)
第6条(授業料)
第7条(校長・教員の配置)
第8条(校長・教員の資格)
第9条(校長・教員の欠格事由)
第10条(私立学校長の届出)
第11条(学生・生徒・児童の懲戒・体罰の禁止)
第12条(健康診断)
第13条(学校閉鎖命令)
第14条(設備・授業等の変更)
第15条(大学および高等専門学校等の設備・授業の変更)

第2章 義務教育(第16条~第21条)

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第16条(教育を受けさせる義務)
第17条(義務教育の期間)
第18条(就学義務の猶予・免除)
第19条(就学の援助)
第20条(使用者の就学保障義務)
第21条(義務教育の目標)

第3章 幼稚園(第22条~第28条)

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第22条(幼稚園の目的)
第23条(幼稚園の目標)
第24条
第25条(幼稚園の教育課程)
第26条(入園資格)
第27条(教職員)
第28条(準用規定)

第4章 小学校(第29条~第44条)

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第29条(小学校の目的)
第30条(小学校の目標)
第31条(体験的学習活動)
第32条(修業年限)
第33条(教育課程)
第34条(教科書・教材の使用)
第35条(出席停止)
第36条(学齢未満の子の入学禁止)
第37条(教職員)
第38条(設置義務)
第39条(学校組合)
第40条(学齢児童の教育義務の委託)
第41条(小学校の設置の補助)
第42条(小学校の学校評価)
第43条(保護者等との連携協力)
第44条(私立小学校の所管)

第5章 中学校(第45条~第49条)

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第45条(中学校の目的)
第46条(中学校の目標)
第47条(修業年限)
第48条(教育課程)
第49条(準用規定)

第5章の2 義務教育学校(第49条の2~第49条の8)

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第49条の2(義務教育学校の目的)
第49条の3(義務教育学校の目標)
第49条の4(修業年限)
第49条の5(課程の区分)
第49条の6(各課程の目標)
第49条の7(教育課程)
第49条の8(準用規定)

第6章 高等学校(第50条~第62条)

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第50条(高等学校の目的)
第51条(高等学校の目標)
第52条(学科・教育課程)
第53条(定時制の課程)
第54条(通信制の課程)
第55条(技能教育)
第56条(修業年限)
第57条(入学資格)
第58条(専攻科・別科)
第59条(入学・退学・転学等)
第60条(教職員)
第61条(二以上の課程の教頭の設置)
第62条(準用規定)

第7章 中等教育学校(第63条~第71条)

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第63条(中等教育学校の目的)
第64条(中等教育学校の目標)
第65条(修業年限)
第66条(課程の区分)
第67条(各課程の目標)
第68条(教育課程)
第69条(教職員)
第70条(準用規定)
第71条(中学・高校一貫教育)

第8章 特別支援教育(第72条~第82条)

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第72条(特別支援学校の目的)
第73条(教育内容の明示)
第74条(特別支援学校への助言・援助)
第75条(障害の程度)
第76条(小学部・中学部・幼稚部・高等部)
第77条(教育課程・保育内容・学科)
第78条(寄宿舎の設置)
第79条(寄宿舎指導員)
第80条(特別支援学校の設置義務)
第81条(特別支援学級)
第82条(準用規定)

第9章 大学(第83条~第114条)

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第83条(大学の目的)
第84条(通信による教育)
第85条(学部及び学部以外の教育研究組織)
第86条(夜間・通信学部)
第87条(修業年限)
第88条(修業年限の通算)
第89条(修業年限の特例)
第90条(大学の入学資格)
第91条(専攻科・別科)
第92条(教職員)
第93条(教授会)
第94条(大学の設置基準)
第95条(大学の設置認可)
第96条(研究所の附置)
第97条(大学院)
第98条(大学の所轄)
第99条(大学院の目的・専門職大学院)
第100条(大学院の研究科)
第101条(夜間・通信研究科)
第102条(大学院の入学資格)
第103条(大学院大学)
第104条(学位)
第105条(修了証明書)
第106条(名誉教授)
第107条(公開講座)
第108条(短期大学)
第109条
第110条
第111条
第112条
第113条(教育研究活動の情報の公表)
第114条

第10章 高等専門学校(第115条~第123条)

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第115条(高等専門学校の目的)
第116条(学科)
第117条(修業年限)
第118条(高等専門学校の入学資格)
第119条(専攻科)
第120条(教職員)
第121条(準学士)
第122条(大学編入学資格)
第123条(準用規定)

第11章 専修学校(第124条~第133条)

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第124条(専修学校の目的等)
第125条(専修学校の課程)
第126条(高等専修学校・専門学校)
第127条(設置者の制限)
第128条(専修学校の基準)
第129条(校長・教員)
第130条(専修学校の認可)
第131条(政令該当事項の届出)
第132条(大学への編入学)
第133条

第12章 雑則(第134条~第142条)

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第134条(各種学校)
第135条(学校名の専称)
第136条
第137条(社会教育への利用)
第138条
第139条
第140条
第141条
第142条(政令・文部科学大臣への委託)

第13章 罰則(第143条~第146条)

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第143条
第144条(就学義務違反)
第145条(就学保障義務違反)
第146条
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