学校教育法
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学校教育法(最終改正:平成二七年六月二六日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第15条)
[編集]- 第1条(学校の範囲)
- 第2条(学校の設置者)
- 第3条(学校の設置)
- 第4条(学校の設置廃止等)
- 第5条(学校の管理、経費の負担)
- 第6条(授業料)
- 第7条(校長・教員の配置)
- 第8条(校長・教員の資格)
- 第9条(校長・教員の欠格事由)
- 第10条(私立学校長の届出)
- 第11条(学生・生徒・児童の懲戒・体罰の禁止)
- 第12条(健康診断)
- 第13条(学校閉鎖命令)
- 第14条(設備・授業等の変更)
- 第15条(大学および高等専門学校等の設備・授業の変更)
第2章 義務教育(第16条~第21条)
[編集]第3章 幼稚園(第22条~第28条)
[編集]第4章 小学校(第29条~第44条)
[編集]- 第29条(小学校の目的)
- 第30条(小学校の目標)
- 第31条(体験的学習活動)
- 第32条(修業年限)
- 第33条(教育課程)
- 第34条(教科書・教材の使用)
- 第35条(出席停止)
- 第36条(学齢未満の子の入学禁止)
- 第37条(教職員)
- 第38条(設置義務)
- 第39条(学校組合)
- 第40条(学齢児童の教育義務の委託)
- 第41条(小学校の設置の補助)
- 第42条(小学校の学校評価)
- 第43条(保護者等との連携協力)
- 第44条(私立小学校の所管)
第5章 中学校(第45条~第49条)
[編集]第5章の2 義務教育学校(第49条の2~第49条の8)
[編集]- 第49条の2(義務教育学校の目的)
- 第49条の3(義務教育学校の目標)
- 第49条の4(修業年限)
- 第49条の5(課程の区分)
- 第49条の6(各課程の目標)
- 第49条の7(教育課程)
- 第49条の8(準用規定)
第6章 高等学校(第50条~第62条)
[編集]- 第50条(高等学校の目的)
- 第51条(高等学校の目標)
- 第52条(学科・教育課程)
- 第53条(定時制の課程)
- 第54条(通信制の課程)
- 第55条(技能教育)
- 第56条(修業年限)
- 第57条(入学資格)
- 第58条(専攻科・別科)
- 第59条(入学・退学・転学等)
- 第60条(教職員)
- 第61条(二以上の課程の教頭の設置)
- 第62条(準用規定)
第7章 中等教育学校(第63条~第71条)
[編集]- 第63条(中等教育学校の目的)
- 第64条(中等教育学校の目標)
- 第65条(修業年限)
- 第66条(課程の区分)
- 第67条(各課程の目標)
- 第68条(教育課程)
- 第69条(教職員)
- 第70条(準用規定)
- 第71条(中学・高校一貫教育)
第8章 特別支援教育(第72条~第82条)
[編集]- 第72条(特別支援学校の目的)
- 第73条(教育内容の明示)
- 第74条(特別支援学校への助言・援助)
- 第75条(障害の程度)
- 第76条(小学部・中学部・幼稚部・高等部)
- 第77条(教育課程・保育内容・学科)
- 第78条(寄宿舎の設置)
- 第79条(寄宿舎指導員)
- 第80条(特別支援学校の設置義務)
- 第81条(特別支援学級)
- 第82条(準用規定)
第9章 大学(第83条~第114条)
[編集]- 第83条(大学の目的)
- 第84条(通信による教育)
- 第85条(学部及び学部以外の教育研究組織)
- 第86条(夜間・通信学部)
- 第87条(修業年限)
- 第88条(修業年限の通算)
- 第89条(修業年限の特例)
- 第90条(大学の入学資格)
- 第91条(専攻科・別科)
- 第92条(教職員)
- 第93条(教授会)
- 第94条(大学の設置基準)
- 第95条(大学の設置認可)
- 第96条(研究所の附置)
- 第97条(大学院)
- 第98条(大学の所轄)
- 第99条(大学院の目的・専門職大学院)
- 第100条(大学院の研究科)
- 第101条(夜間・通信研究科)
- 第102条(大学院の入学資格)
- 第103条(大学院大学)
- 第104条(学位)
- 第105条(修了証明書)
- 第106条(名誉教授)
- 第107条(公開講座)
- 第108条(短期大学)
- 第109条
- 第110条
- 第111条
- 第112条
- 第113条(教育研究活動の情報の公表)
- 第114条
第10章 高等専門学校(第115条~第123条)
[編集]- 第115条(高等専門学校の目的)
- 第116条(学科)
- 第117条(修業年限)
- 第118条(高等専門学校の入学資格)
- 第119条(専攻科)
- 第120条(教職員)
- 第121条(準学士)
- 第122条(大学編入学資格)
- 第123条(準用規定)
第11章 専修学校(第124条~第133条)
[編集]- 第124条(専修学校の目的等)
- 第125条(専修学校の課程)
- 第126条(高等専修学校・専門学校)
- 第127条(設置者の制限)
- 第128条(専修学校の基準)
- 第129条(校長・教員)
- 第130条(専修学校の認可)
- 第131条(政令該当事項の届出)
- 第132条(大学への編入学)
- 第133条