コンメンタール家事審判規則
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家事審判規則(同二〇年一〇月一日同第一〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第13条)
[編集]- 第1条
- 第2条
- 第3条
- 第4条
- 第4条の2
- 第4条の3
- 第4条の4
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第7条の2
- 第7条の3
- 第7条の4
- 第7条の5
- 第7条の6
- 第7条の7
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第12条の2
- 第13条
第2章 審判
[編集]第1節 総則(第14条~第21条の5)
[編集]- 第14条
- 第15条
- 第15条の2
- 第15条の3
- 第15条の4
- 第15条の5
- 第15条の6
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条
- 第21条の2
- 第21条の3
- 第21条の4
- 第21条の5
第2節 後見、保佐及び補助の開始
[編集]第1款 後見の開始(第22条~第28条)
[編集]第2款 保佐の開始(第29条~第30条の6)
[編集]第3款 補助の開始(第30条の7~第30条の14)
[編集]第3節 不在者の財産の管理(第31条~第37条)
[編集]第4節 失踪の宣告(第38条~第44条)
[編集]第5節 婚姻関係(第45条~第59条)
[編集]第6節 親子関係(第60条~第81条)
[編集]- 第60条
- 第61条
- 第62条
- 第63条
- 第63条の2
- 第63条の3
- 第63条の4
- 第64条
- 第64条の2
- 第64条の3
- 第64条の4
- 第64条の5
- 第64条の6
- 第64条の7
- 第64条の8
- 第64条の9
- 第64条の10
- 第64条の11
- 第64条の12
- 第64条の13
- 第64条の14
- 第64条の15
- 第65条
- 第66条
- 第67条
- 第68条
- 第69条
- 第70条
- 第71条
- 第72条
- 第73条
- 第74条
- 第75条
- 第76条
- 第77条
- 第78条
- 第79条
- 第80条
- 第81条
第7節 後見、保佐及び補助(第82条~第93条の3)
[編集]第8節 扶養(第94条~第98条)
[編集]第9節 相続(第99条~第119条の8)
[編集]- 第99条
- 第100条
- 第101条
- 第102条
- 第103条
- 第103条の2
- 第103条の3
- 第103条の4
- 第103条の5
- 第104条
- 第105条
- 第106条
- 第107条
- 第108条
- 第108条の2
- 第108条の3
- 第108条の4
- 第109条
- 第110条
- 第111条
- 第112条
- 第113条
- 第114条
- 第115条
- 第116条
- 第117条
- 第118条
- 第119条
- 第119条の2
- 第119条の3
- 第119条の4
- 第119条の5
- 第119条の6
- 第119条の7
- 第119条の8
第10節 遺言(第120条~第128条)
[編集]第3章 調停
[編集]第1節 通則(第129条~第142条の3)
[編集]- 第129条
- 第129条の2
- 第130条
- 第131条
- 第132条
- 第133条
- 第134条
- 第135条
- 第136条
- 第136条の2
- 第136条の3
- 第137条
- 第137条の2
- 第137条の3
- 第137条の4
- 第137条の5
- 第137条の6
- 第137条の7
- 第137条の8
- 第138条
- 第138条の2
- 第138条の3
- 第139条
- 第140条
- 第140条の2
- 第141条
- 第142条
- 第142条の2
- 第142条の3