コンメンタール家事審判法
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- 家事審判法(最終改正:平成一六年一二月三日法律第一五二号)の逐条解説書。2013年(平成25年)1月1日、家事事件手続法の施行に伴い、廃止
- 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
第1章 総則(第1条~第8条)
[編集]- 第1条【目的】
- 第2条【家事審判官】
- 第3条【審判・調停の機関】
- 第4条【除斥・忌避】
- 第5条【合議体の構成員による審判】
- 第6条 削除
- 第7条【非訟事件手続法の準用】
- 第8条【この法律に定めのない事項】
第2章 審判(第9条~第16条)
[編集]- 第9条【審判事項】
- 第10条【参与員】
- 第10条の2【参与員の旅費・日当・宿泊料】
- 第11条
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第15条の2【戸籍記載の嘱託】
- 第15条の3【審判前の保全処分】
- 第15条の4【遺産の換価処分】
- 第15条の5
- 第15条の6
- 第15条の7
- 第16条
第3章 調停
[編集]第1節 通則(第17条~第26条)
[編集]- 第17条【調停事件の範囲】
- 第18条【調停前置主義】
- 第19条【受訴裁判所の調停移付】
- 第20条【利害関係人の参加】
- 第21条【調停の成立と効力】
- 第21条の2【遺産分割調停で出頭困難な当事者がある場合の処理】
- 第22条
- 第22条の2
- 第22条の3
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第25条の2
- 第26条
第2節 家事調停官(第26条の2~第26条の4)
[編集]第4章 罰則(第27条~第31条)
[編集]外部リンク
[編集]- 家事審判法(法令データ提供システム)