コンメンタール弁理士法

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弁理士法(最終改正:平成二七年七月一〇日法律第五四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第8条)[編集]

第1条(弁理士の使命)
第2条(定義)
第3条(職責)
第4条(業務)
第5条
第6条
第6条の2
第7条(資格)
第8条(欠格事由)

第2章 弁理士試験等(第9条~第16条)[編集]

第9条(試験の目的及び方法)
第10条(試験の内容)
第11条(試験の免除)
第12条(試験の執行)
第13条(合格証書)
第14条(合格の取消し等)
第15条(受験手数料)
第15条の2(特定侵害訴訟代理業務試験)
第16条(試験の細目)

第2章の2 実務修習(第16条の2~第16条の15)[編集]

第16条の2(実務修習)
第16条の3(指定修習機関の指定)
第16条の4(指定の公示等)
第16条の5(秘密保持義務等)
第16条の6(修習事務規程)
第16条の7(事業計画等)
第16条の8(帳簿の備置き等)
第16条の9(監督命令)
第16条の10(報告及び立入検査)
第16条の11(実務修習事務の休廃止)
第16条の12(指定の取消し等)
第16条の13(経済産業大臣による実務修習の実施)
第16条の14(手数料)
第16条の15(実務修習の細目)

第3章 登録(第17条~第28条)[編集]

第17条(登録)
第18条(登録の申請)
第19条(登録の拒否)
第20条(登録に関する通知)
第21条(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求)
第22条(登録事項の変更の届出)
第23条(登録の取消し)
第24条(登録の抹消)
第25条
第26条(登録拒否に関する規定の準用)
第27条(登録及び登録の抹消の公告)
第27条の2(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
第27条の3(特定侵害訴訟代理業務の付記)
第27条の4(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
第27条の5(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
第28条(登録の細目)

第4章 弁理士の義務(第29条~第31条の3)[編集]

第29条(信用失墜行為の禁止)
第30条(秘密を守る義務)
第31条(業務を行い得ない事件)
第31条の2(研修)
第31条の3(非弁理士に対する名義貸しの禁止)

第5章 弁理士の責任(第32条~第36条)[編集]

第32条(懲戒の種類)
第33条(懲戒の手続)
第34条(調査のための権限)
第35条(登録抹消の制限)
第36条(懲戒処分の公告)

第6章 特殊業務法人(第37条~第55条)[編集]

第37条(設立等)
第38条(名称)
第39条(社員の資格)
第40条(業務の範囲)
第41条
第42条(登記)
第43条(設立の手続)
第44条(成立の時期)
第45条(成立の届出)
第46条(業務を執行する権限)
第47条(定款の変更)
第47条の2(法人の代表)
第47条の3(指定社員)
第47条の4(社員の責任)
第47条の5(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
第48条(特定の事件についての業務の制限)
第49条(業務の執行方法)
第50条(弁理士の義務に関する規定の準用)
第51条(法定脱退)
第52条(解散)
第52条の2(裁判所による監督)
第52条の3(清算結了の届出)
第52条の4(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第52条の5(検査役の選任)
第53条(合併)
第53条の2(債権者の異議等)
第53条の3(合併の無効の訴え)
第54条(違法行為等についての処分)
第55条

第7章 日本弁理士会(第56条~第74条)[編集]

第56条(設立、目的及び法人格)
第57条(会則)
第58条(支部)
第59条(登記)
第60条(入会及び退会)
第61条(弁理士会の退会処分)
第62条(会則を守る義務)
第63条(役員)
第64条(総会)
第65条(総会の決議を必要とする事項)
第66条(総会の決議等の報告)
第67条(紛議の調停)
第68条(建議及び答申)
第69条(懲戒事由に該当する事実の報告)
第70条(登録審査会)
第71条(報告及び検査)
第72条(総会の決議の取消し)
第73条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第74条(経済産業省令への委任)

第8章 雑則(第75条~第77条の2)[編集]

第75条(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第76条(名称の使用制限)
第77条(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第77条の2(弁理士に関する情報の公表)

第9章 罰則(第78条~第85条)[編集]

第78条
第79条
第80条
第80条の2
第81条
第81条の2
第81条の3
第82条
第83条
第84条
第85条

附則[編集]

外部リンク[編集]

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