コンメンタール弁理士法
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弁理士法(最終改正:平成二七年七月一〇日法律第五四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条)
[編集]第2章 弁理士試験等(第9条~第16条)
[編集]- 第9条(試験の目的及び方法)
- 第10条(試験の内容)
- 第11条(試験の免除)
- 第12条(試験の執行)
- 第13条(合格証書)
- 第14条(合格の取消し等)
- 第15条(受験手数料)
- 第15条の2(特定侵害訴訟代理業務試験)
- 第16条(試験の細目)
第2章の2 実務修習(第16条の2~第16条の15)
[編集]- 第16条の2(実務修習)
- 第16条の3(指定修習機関の指定)
- 第16条の4(指定の公示等)
- 第16条の5(秘密保持義務等)
- 第16条の6(修習事務規程)
- 第16条の7(事業計画等)
- 第16条の8(帳簿の備置き等)
- 第16条の9(監督命令)
- 第16条の10(報告及び立入検査)
- 第16条の11(実務修習事務の休廃止)
- 第16条の12(指定の取消し等)
- 第16条の13(経済産業大臣による実務修習の実施)
- 第16条の14(手数料)
- 第16条の15(実務修習の細目)
第3章 登録(第17条~第28条)
[編集]- 第17条(登録)
- 第18条(登録の申請)
- 第19条(登録の拒否)
- 第20条(登録に関する通知)
- 第21条(登録を拒否された場合の行政不服審査法の規定による審査請求)
- 第22条(登録事項の変更の届出)
- 第23条(登録の取消し)
- 第24条(登録の抹消)
- 第25条
- 第26条(登録拒否に関する規定の準用)
- 第27条(登録及び登録の抹消の公告)
- 第27条の2(特定侵害訴訟代理業務の付記の申請)
- 第27条の3(特定侵害訴訟代理業務の付記)
- 第27条の4(特定侵害訴訟代理業務の付記の抹消)
- 第27条の5(特定侵害訴訟代理業務の付記等の公告)
- 第28条(登録の細目)
第4章 弁理士の義務(第29条~第31条の3)
[編集]第5章 弁理士の責任(第32条~第36条)
[編集]第6章 特殊業務法人(第37条~第55条)
[編集]- 第37条(設立等)
- 第38条(名称)
- 第39条(社員の資格)
- 第40条(業務の範囲)
- 第41条
- 第42条(登記)
- 第43条(設立の手続)
- 第44条(成立の時期)
- 第45条(成立の届出)
- 第46条(業務を執行する権限)
- 第47条(定款の変更)
- 第47条の2(法人の代表)
- 第47条の3(指定社員)
- 第47条の4(社員の責任)
- 第47条の5(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
- 第48条(特定の事件についての業務の制限)
- 第49条(業務の執行方法)
- 第50条(弁理士の義務に関する規定の準用)
- 第51条(法定脱退)
- 第52条(解散)
- 第52条の2(裁判所による監督)
- 第52条の3(清算結了の届出)
- 第52条の4(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第52条の5(検査役の選任)
- 第53条(合併)
- 第53条の2(債権者の異議等)
- 第53条の3(合併の無効の訴え)
- 第54条(違法行為等についての処分)
- 第55条
第7章 日本弁理士会(第56条~第74条)
[編集]- 第56条(設立、目的及び法人格)
- 第57条(会則)
- 第58条(支部)
- 第59条(登記)
- 第60条(入会及び退会)
- 第61条(弁理士会の退会処分)
- 第62条(会則を守る義務)
- 第63条(役員)
- 第64条(総会)
- 第65条(総会の決議を必要とする事項)
- 第66条(総会の決議等の報告)
- 第67条(紛議の調停)
- 第68条(建議及び答申)
- 第69条(懲戒事由に該当する事実の報告)
- 第70条(登録審査会)
- 第71条(報告及び検査)
- 第72条(総会の決議の取消し)
- 第73条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
- 第74条(経済産業省令への委任)
第8章 雑則(第75条~第77条の2)
[編集]第9章 罰則(第78条~第85条)
[編集]附則
[編集]外部リンク
[編集]- 弁理士法(e-Gov法令検索)