弁理士法第57条
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条文
[編集](会則)
- 第57条
- 弁理士会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 名称及び事務所の所在地
- 入会及び退会に関する規定
- 会員の種別及びその権利義務に関する規定
- 役員に関する規定
- 会議に関する規定
- 支部に関する規定
- 弁理士の登録に関する規定
- 登録審査会に関する規定
- 会員の品位保持に関する規定
- 会員の研修に関する規定
- 実務修習に関する規定
- 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 弁理士会及び会員に関する情報の提供に関する規定
- 会費に関する規定
- 会計及び資産に関する規定
- 事務局に関する規定
- その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定
- 会則の制定又は変更(政令で定める重要な事項に係る変更に限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
解説
[編集]日本弁理士会の会則において定めるべき規定の内訳を定め、また、同会則の制定及び変更には経済産業大臣の認可が必要である旨定める。
参照条文
[編集]判例
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