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弁理士法第57条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール弁理士法

条文

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(会則)

第57条  
  1. 弁理士会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一  名称及び事務所の所在地
    二  入会及び退会に関する規定
    三  会員の種別及びその権利義務に関する規定
    四  役員に関する規定
    五  会議に関する規定
    六  支部に関する規定
    七  弁理士の登録に関する規定
    八  登録審査会に関する規定
    九  会員の品位保持に関する規定
    十  会員の研修に関する規定
    十一  実務修習に関する規定
    十二  会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
    十三  弁理士会及び会員に関する情報の提供に関する規定
    十四  会費に関する規定
    十五  会計及び資産に関する規定
    十六  事務局に関する規定
    十七  その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定
  2. 会則の制定又は変更(政令で定める重要な事項に係る変更に限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

解説

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弁理士会の役割について定めた条文である。

参照条文

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判例

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