弁理士法第57条
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条文
[編集](会則)
- 第57条
- 弁理士会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 名称及び事務所の所在地
- 二 入会及び退会に関する規定
- 三 会員の種別及びその権利義務に関する規定
- 四 役員に関する規定
- 五 会議に関する規定
- 六 支部に関する規定
- 七 弁理士の登録に関する規定
- 八 登録審査会に関する規定
- 九 会員の品位保持に関する規定
- 十 会員の研修に関する規定
- 十一 実務修習に関する規定
- 十二 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 十三 弁理士会及び会員に関する情報の提供に関する規定
- 十四 会費に関する規定
- 十五 会計及び資産に関する規定
- 十六 事務局に関する規定
- 十七 その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定
- 会則の制定又は変更(政令で定める重要な事項に係る変更に限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
解説
[編集]弁理士会の役割について定めた条文である。