コンメンタール戸籍法施行規則
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戸籍法施行規則(最終改正:平成二二年五月六日法務省令第二二号)の逐条解説書。
第1章 戸籍簿(第1条~第19条)
[編集]- 第1条
- 第2条
- 第3条
- 第4条
- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第10条の2
- 第11条
- 第11条の2
- 第11条の3
- 第11条の4
- 第11条の5
- 第11条の6
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条
第2章 戸籍の記載手続(第20条~第52条の2)
[編集]- 第20条
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条
- 第29条
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条
- 第44条
- 第45条
- 第46条
- 第47条
- 第48条
- 第49条
- 第49条の2
- 第50条
- 第51条
- 第52条
- 第52条の2
第3章 届出(第53条~第67条)
[編集]- 第53条
- 第53条の2
- 第53条の3
- 第53条の4
- 第53条の5
- 第54条
- 第55条
- 第56条
- 第57条
- 第58条
- 第58条の2
- 第59条
- 第60条
- 第61条
- 第62条
- 第63条
- 第63条の2
- 第64条
- 第65条
- 第65条の2
- 第66条
- 第66条の2
- 第67条
第4章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例(第68条~第79条の12)
[編集]- 第68条
- 第68条の2
- 第69条
- 第70条
- 第71条
- 第72条
- 第73条
- 第74条
- 第75条
- 第76条
- 第77条
- 第78条
- 第79条
- 第79条の2
- 第79条の3
- 第79条の4
- 第79条の5
- 第79条の6
- 第79条の7
- 第79条の8
- 第79条の9
- 第79条の10
- 第79条の11
- 第79条の12