コンメンタール戸籍法
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戸籍法(昭和22年12月22日法律第224号、最終改正:令和元年5月31日法律第17号)の逐条解説書。 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 戸籍簿(第6条~第12条の2)
[編集]- 第6条【戸籍の編製】
- 第7条【戸籍簿】
- 第8条【戸籍の正本・副本】
- 第9条【戸籍の表示】
- 第10条【本人等による戸籍謄抄本等の請求】
- 第10条の2【第三者による戸籍謄抄本等の交付請求】
- 第10条の3【交付請求の際の本人確認】
- 第10条の4【請求者に対する必要な説明の要求】
- 第11条【戸籍簿の再製または補完】
- 第11条の2【戸籍の再製】
- 第12条【除籍簿】
- 第12条の2【除かれた戸籍の謄本等の請求】
第3章 戸籍の記載(第13条~第24条)
[編集]- 第13条【戸籍の記載事項】
- 第14条【氏名の記載順序】
- 第15条【戸籍の記載手続】
- 第16条【婚姻による戸籍の変動】
- 第17条【同氏の子ができたとき】
- 第18条【子・養子の籍】
- 第19条【離婚・離縁等による復氏者の籍】
- 第20条【入籍者に配偶者があるとき】
- 第20条の2【外国人との婚姻等による新戸籍編成】
- 第20条の3【縁組による新戸籍編成】
- 第20条の4【性同一性障害者特例法による新戸籍編成】
- 第21条【分籍】
- 第22条【無籍者】
- 第23条【除籍】
- 第24条【職権による戸籍訂正】
第4章 届出
[編集]第1節 通則(第25条~第48条)
[編集]- 第25条【届出の場所】
- 第26条【本籍分明届】
- 第27条【届出の方法】
- 第27条の2
- 第28条【届出の様式】
- 第29条【届出の記載事項】
- 第30条【届出における戸籍の表示】
- 第31条【未成年者・成年被後見人の法定代理人による届出】
- 第32条【未成年者・成年被後見人本人による届出】
- 第33条【証人を必要とする事件の届出】
- 第34条【必要記載事項の存しないとき・知れないとき】
- 第35条【法令所定以外の事項の記載】
- 第36条【提出すべき届書の数】
- 第37条【口頭届出・代理届出】
- 第38条【同意・承諾・許可を要する事件の届出】
- 第39条【届出の規定の準用】
- 第40条
- 第41条
- 第42条
- 第43条【届出期間の起算日】
- 第44条【届出の催告】
- 第45条【届出の追完】
- 第46条
- 第47条
- 第48条【受理または不受理の証明書・届出等の閲覧等】
第2節 出生(第49条~第59条)
[編集]- 第49条【届出期間、届出事項、出生証明書の添付】
- 第50条【子の名の文字】
- 第51条【届出の場所】
- 第52条【届出義務者】
- 第53条【嫡出子否認の訴えを提起したとき】
- 第54条【父を定める訴えを提起したとき】
- 第55条【航海中の出生】
- 第56条【公設所における出生】
- 第57条【棄児発見の申出と調書】
- 第58条【棄児の死亡】
- 第59条【棄児の引取り】
第3節 認知(第60条~第65条)
[編集]第4節 養子縁組(第66条~第69条の2)
[編集]- 第66条【縁組の届出】
- 第67条(削除)
- 上記の規定は昭和62年改正により削除。
- 第68条【代諾縁組】
- 第68条の2【裁判による縁組】
- 第69条【縁組の取消し】
- 第69条の2【縁組取消しの際の氏を称する場合】
第5節 養子離縁(第70条~第73条の2)
[編集]第6節 婚姻(第74条~第75条の2)
[編集]第7節 離婚(第76条~第77条の2)
[編集]第8節 親権及び未成年者の後見(第78条~第85条)
[編集]- 第78条【協議による親権者の届出】
- 第79条【裁判による親権者の決定・変更等】
- 第80条【親権・管理権の辞任または回復】
- 第81条【未成年者の後見開始の届出】
- 第82条【未成年後見人更迭の届出】
- 第83条(削除)
- 上記の規定は平成23年改正により削除。
- 第84条【未成年者の後見終了の届出】
- 第85条【未成年後見監督人への準用】
第9節 死亡及び失踪(第86条~第94条)
[編集]- 第86条【届出期間、届出事項、添付書類】
- 第87条【届出義務者】
- 第88条【届出の場所】
- 第89条【事変による死亡の報告】
- 第90条【死刑・獄死の報告】
- 第91条【前二条の報告書の記載事項】
- 第92条【本籍不明者・認識不明者の死亡】
- 第93条【航海中または公設所における死亡】
- 第94条【失踪宣告またはその取消し】
第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第95条~第96条)
[編集]第11節 推定相続人の廃除(第97条)
[編集]- 第97条【排除またはその取消し】