コンメンタール戸籍法

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール戸籍法コンメンタール戸籍法施行規則

戸籍法(昭和22年12月22日法律第224号、最終改正:令和元年5月31日法律第17号)の逐条解説書。

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条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。

第1章 総則(第1条~第5条)[編集]

第1条【戸籍事務の所掌】
第2条
第3条
第4条
第5条(削除)
上記の規定は平成11年改正により削除。

第2章 戸籍簿(第6条~第12条の2)[編集]

第6条【戸籍の編製】
第7条【戸籍簿】
第8条【戸籍の正本・副本】
第9条【戸籍の表示】
第10条【本人等による戸籍謄抄本等の請求】
第10条の2【第三者による戸籍謄抄本等の交付請求】
第10条の3【交付請求の際の本人確認】
第10条の4【請求者に対する必要な説明の要求】
第11条【戸籍簿の再製または補完】
第11条の2【戸籍の再製】
第12条【除籍簿】
第12条の2【除かれた戸籍の謄本等の請求】

第3章 戸籍の記載(第13条~第24条)[編集]

第13条【戸籍の記載事項】
第14条【氏名の記載順序】
第15条【戸籍の記載手続】
第16条【婚姻による戸籍の変動】
第17条【同氏の子ができたとき】
第18条【子・養子の籍】
第19条【離婚・離縁等による復氏者の籍】
第20条【入籍者に配偶者があるとき】
第20条の2【外国人との婚姻等による新戸籍編成】
第20条の3【縁組による新戸籍編成】
第20条の4【性同一性障害者特例法による新戸籍編成】
第21条【分籍】
第22条【無籍者】
第23条【除籍】
第24条【職権による戸籍訂正】

第4章 届出[編集]

第1節 通則(第25条~第48条)[編集]

第25条【届出の場所】
第26条【本籍分明届】
第27条【届出の方法】
第27条の2
第28条【届出の様式】
第29条【届出の記載事項】
第30条【届出における戸籍の表示】
第31条【未成年者・成年被後見人の法定代理人による届出】
第32条【未成年者・成年被後見人本人による届出】
第33条【証人を必要とする事件の届出】
第34条【必要記載事項の存しないとき・知れないとき】
第35条【法令所定以外の事項の記載】
第36条【提出すべき届書の数】
第37条【口頭届出・代理届出】
第38条【同意・承諾・許可を要する事件の届出】
第39条【届出の規定の準用】
第40条
第41条
第42条
第43条【届出期間の起算日】
第44条【届出の催告】
第45条【届出の追完】
第46条
第47条
第48条【受理または不受理の証明書・届出等の閲覧等】

第2節 出生(第49条~第59条)[編集]

第49条【届出期間、届出事項、出生証明書の添付】
第50条【子の名の文字】
第51条【届出の場所】
第52条【届出義務者】
第53条【嫡出子否認の訴えを提起したとき】
第54条【父を定める訴えを提起したとき】
第55条【航海中の出生】
第56条【公設所における出生】
第57条【棄児発見の申出と調書】
第58条【棄児の死亡】
第59条【棄児の引取り】

第3節 認知(第60条~第65条)[編集]

第60条【届出事項】
第61条【胎児の認知】
第62条【嫡出子出生届と認知の効力】
第63条【裁判による認知】
第64条【遺言による認知】
第65条【認知された胎児の死産】

第4節 養子縁組(第66条~第69条の2)[編集]

第66条【縁組の届出】
第67条(削除)
上記の規定は昭和62年改正により削除。
第68条【代諾縁組】
第68条の2【裁判による縁組】
第69条【縁組の取消し】
第69条の2【縁組取消しの際の氏を称する場合】

第5節 養子離縁(第70条~第73条の2)[編集]

第70条【離縁届】
第71条【代諾離縁】
第72条【当事者死後の離縁】
第73条【裁判上の離縁、離縁の取消し】
第73条の2【離縁の際の氏を称する場合】

第6節 婚姻(第74条~第75条の2)[編集]

第74条【婚姻届】
第75条【婚姻の取消し】
第75条の2【婚姻の取消しの際の氏を称する場合】

第7節 離婚(第76条~第77条の2)[編集]

第76条【離婚の届出】
第77条【裁判上の離婚・離婚の取消し】
第77条の2【離婚の際の氏を称する場合】

第8節 親権及び未成年者の後見(第78条~第85条)[編集]

第78条【協議による親権者の届出】
第79条【裁判による親権者の決定・変更等】
第80条【親権・管理権の辞任または回復】
第81条【未成年者の後見開始の届出】
第82条【未成年後見人更迭の届出】
第83条(削除)
上記の規定は平成23年改正により削除。
第84条【未成年者の後見終了の届出】
第85条【未成年後見監督人への準用】

第9節 死亡及び失踪(第86条~第94条)[編集]

第86条【届出期間、届出事項、添付書類】
第87条【届出義務者】
第88条【届出の場所】
第89条【事変による死亡の報告】
第90条【死刑・獄死の報告】
第91条【前二条の報告書の記載事項】
第92条【本籍不明者・認識不明者の死亡】
第93条【航海中または公設所における死亡】
第94条【失踪宣告またはその取消し】

第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第95条~第96条)[編集]

第95条【生存配偶者の復氏届】
第96条【姻族関係終了届】

第11節 推定相続人の廃除(第97条)[編集]

第97条【排除またはその取消し】

第12節 入籍(第98条~第99条)[編集]

第98条【子の氏変更】
第99条【子の復氏】

第13節 分籍(第100条~第101条)[編集]

第100条
第101条

第14節 国籍の得喪(第102条~第106条)[編集]

第102条
第102条の2
第103条
第104条
第104条の2
第104条の3
第105条【官庁または公署の国籍喪失の報告】
第106条【外国国籍の喪失届出】

第15節 氏名の変更(第107条~第107条の2)[編集]

第107条【氏の変更】
第107条の2【名の変更】

第16節 転籍及び就籍(第108条~第112条)[編集]

第108条
第109条
第110条
第111条
第112条

第5章 戸籍の訂正(第113条~第117条)[編集]

第113条
第114条
第115条
第116条
第117条

第6章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例(第118条~第120条)[編集]

第118条
第119条
第120条

第7章 不服申立て(第121条~第125条)[編集]

第121条
第122条
第123条
第124条
第125条(削除)
上記の規定は平成26年改正により削除。

第8章 雑則(第126条~第131条)[編集]

第126条
第127条
第128条
第129条
第130条
第131条

第9章 罰則(第132条~第138条)[編集]

第132条
第133条
第134条
第135条
第136条
第137条
第138条

外部リンク[編集]

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