コンメンタール旅券法
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旅券法(昭和26年11月28日法律第267号、最終改正:令和元年5月31日法律第16号)の逐条解説書。
本則
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(一般旅券の発給の申請)
- 第4条(公用旅券の発給の請求)
- 第4条の2(旅券の二重受給の禁止)
- 第5条(一般旅券の発行)
- 第5条の2(公用旅券の発行)
- 第6条(旅券の記載事項)
- 第7条(旅券の電磁的方法による記録)
- 第8条(旅券の交付)
- 第9条(渡航先の追加)
- 第10条(記載事項に変更を生じた場合の取扱い)
- 第11条(有効期間内の申請等)
- 第12条(旅券の査証欄の増補)
- 第13条(一般旅券の発給等の制限)
- 第14条(一般旅券の発給をしない場合等の通知)
- 第15条(署名)
- 第16条(外国滞在の届出)
- 第17条(紛失又は焼失の届出)
- 第18条(旅券の失効)
- 第19条(返納)
- 第19条の2(返納に係る公告)
- 第19条の3(帰国のための渡航書)
- 第20条(手数料)
- 第21条(事務の委任)
- 第21条の2(都道府県が処理する事務)
- 第21条の3(事務の区分)
- 第21条の4(外務大臣の指示)
- 第22条(外務省令への委任)
- 第23条(罰則)
- 第24条(国外犯罪)
- 第25条(没取)