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旅券法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール旅券法

条文

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(一般旅券の発給等の制限)

第13条  
  1. 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
    1. 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
    2. 死刑、無期若しくは長期2年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
    3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
    4. 第23条の規定により刑に処せられた者
    5. 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法 (明治40年法律第45号)第155条第1項 又は第158条 の規定により刑に処せられた者
    6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 (昭和28年法律第236号)第1条に規定する帰国者で、同法第2条第一項 の措置の対象となつたもの又は同法第3条第一項 若しくは第4条 の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
    7. 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  2. 外務大臣は、前項第七号の認定をしようとするときは、あらかじめ法務大臣と協議しなければならない。

解説

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  • 第23条(罰則)
  • 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 (昭和28年法律第236号)第1条 (この法律の目的)

参照条文

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判例

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  1. 損害賠償並びに慰藉料請求(最高裁判決 昭和33年9月10日)憲法第22条第2項 ,旅券法第13条第1項第5号(現行第7号),国家賠償法1条1項
    1. 旅券法第13条第1項第5号の合憲性。
      旅券法第13条第1項第5号は、外国旅行の自由に対し、公共の福祉のため合理的な制限を定めたもので、憲法第22条第2項に違反しない。
    2. 旅券法第13条第1項第5号により外務大臣のなした旅券発給拒否の処分が違法でないとされた事例。
      原審認定の事実関係、特に占領治下我国の当面する国際情勢の下において、外務大臣が上告人らのモスコー国際経済会議への参加を旅券法第13条第1項第5号にあたると判断してなした旅券発給拒否の処分は、違法とはいえない。
      • 旅券法第13条第1項第5号は、公共の福祉のために外国旅行の自由を合理的に制限したものと解すべきであることは、既に述べたとおりであつて、日本国の利益又は公安を害する行為を将来行う虞れある場合においても、なおかつその自由を制限する必要のある場合のありうることは明らかであるから、同条をことさら所論のごとく「明白かつ現在の危険がある」場合に限ると解すべき理由はない。
  2. 一般旅券発給拒否処分取消等(最高裁判例 昭和60年01月22日)
    一般旅券発給拒否処分が理由付記の不備のため違法とされた事例
    一般旅券発給拒否処分の通知書に、発給拒否の理由として、「旅券法13条1項5号に該当する。」と記載されているだけで、同号適用の基礎となつた事実関係が具体的に示されていない場合には、理由付記として不備であつて、右処分は違法である。

前条:
旅券法第12条
(旅券の査証欄の増補)
旅券法
次条:
旅券法第14条
(一般旅券の発給をしない場合等の通知)
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