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コンメンタール旅行業法

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コンメンタールコンメンタール観光コンメンタール旅行業法

旅行業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 旅行業等(第3条~第22条)

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第3条(登録)
第4条(登録の申請)
第5条(登録の実施)
第6条(登録の拒否)
第6条の2(登録の有効期間)
第6条の3(有効期間の更新の登録)
第6条の4(変更登録等)
第7条(営業保証金の供託)
第8条(営業保証金の額等)
第9条(営業保証金の追加の供託等)
第10条(取引額の報告)
第11条(旅行業者代理業者の事業の開始)
第11条の2(旅行業務取扱管理者の選任)
第11条の3(旅行業務取扱管理者試験)
第12条(料金の掲示)
第12条の2(旅行業約款)
第12条の3(標準旅行業約款)
第12条の4(取引条件の説明)
第12条の5(書面の交付)
第12条の5の2(旅行業務取扱管理者の証明書の提示)
第12条の6(外務員の証明書携帯等)
第12条の7(企画旅行の広告)
第12条の8(誇大広告の禁止)
第12条の9(標識の掲示)
第12条の10(企画旅行の円滑な実施のための措置)
第12条の11(旅程管理業務を行う者)
第12条の12(登録研修機関の登録)
第12条の13(欠格条項)
第12条の14(登録基準等)
第12条の15(登録の更新)
第12条の16(研修業務の実施に係る義務)
第12条の17(登録事項の変更の届出)
第12条の18(研修業務規程)
第12条の19(業務の休廃止)
第12条の20(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第12条の21(適合命令)
第12条の22(改善命令)
第12条の23(登録の取消し等)
第12条の24(帳簿の記載)
第12条の25(報告の徴収)
第12条の26(立入検査)
第12条の27(観光庁長官による研修業務の実施)
第12条の28(公示)
第13条(禁止行為)
第14条(名義利用等の禁止)
第14条の2(企画旅行を実施する旅行業者の代理)
第14条の3(旅行業者代理業者の旅行業務等)
第15条(事業の廃止等)
第15条の2(旅行業者代理業の登録の失効)
第16条(営業保証金についての権利の承継等)
第17条(営業保証金の還付)
第18条(営業保証金の不足額の供託等)
第18条の2(営業保証金の保管替え等)
第18条の3(業務改善命令)
第19条(登録の取消し等)
第20条(登録の抹消等)
第21条(旅行業者登録簿等の閲覧)
第22条(登録免許税及び手数料)

第3章 旅行業協会(第22条の2~第22条の24)

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第22条の2(指定)
第22条の3(業務)
第22条の4(社員の資格及び加入)
第22条の5(社員の加入及び脱退の報告)
第22条の6(苦情の解決)
第22条の7(旅行業務の研修)
第22条の8(弁済業務保証金の供託)
第22条の9(弁済業務保証金の還付)
第22条の10(弁済業務保証金分担金の納付等)
第22条の11(還付充当金の納付等)
第22条の12(弁済業務保証金の取戻し等)
第22条の13(弁済業務保証金準備金)
第22条の14(営業保証金の供託の免除)
第22条の15(保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等)
第22条の16(保証社員の旅行業約款の記載事項)
第22条の17(弁済業務規約の認可)
第22条の18(事業計画等)
第22条の19(役員の選任及び解任)
第22条の20(監督命令)
第22条の21(指定の取消し)
第22条の22(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等)
第22条の23(指定の取消し等の場合の弁済業務)
第22条の24(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)

第4章 雑則(第23条~第27条)

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第23条(意見の聴取)
第23条の2(聴聞の特例)
第23条の3(経過措置)
第24条(都道府県が処理する事務)
第25条(団体の届出)
第25条の2(試験事務の代行)
第26条(報告徴収及び立入検査)
第27条(国土交通省令への委任)

第5章 罰則(第28条~第34条)

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第28条
第29条
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
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