コンメンタール旅行業法
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旅行業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 旅行業等(第3条~第22条)
[編集]- 第3条(登録)
- 第4条(登録の申請)
- 第5条(登録の実施)
- 第6条(登録の拒否)
- 第6条の2(登録の有効期間)
- 第6条の3(有効期間の更新の登録)
- 第6条の4(変更登録等)
- 第7条(営業保証金の供託)
- 第8条(営業保証金の額等)
- 第9条(営業保証金の追加の供託等)
- 第10条(取引額の報告)
- 第11条(旅行業者代理業者の事業の開始)
- 第11条の2(旅行業務取扱管理者の選任)
- 第11条の3(旅行業務取扱管理者試験)
- 第12条(料金の掲示)
- 第12条の2(旅行業約款)
- 第12条の3(標準旅行業約款)
- 第12条の4(取引条件の説明)
- 第12条の5(書面の交付)
- 第12条の5の2(旅行業務取扱管理者の証明書の提示)
- 第12条の6(外務員の証明書携帯等)
- 第12条の7(企画旅行の広告)
- 第12条の8(誇大広告の禁止)
- 第12条の9(標識の掲示)
- 第12条の10(企画旅行の円滑な実施のための措置)
- 第12条の11(旅程管理業務を行う者)
- 第12条の12(登録研修機関の登録)
- 第12条の13(欠格条項)
- 第12条の14(登録基準等)
- 第12条の15(登録の更新)
- 第12条の16(研修業務の実施に係る義務)
- 第12条の17(登録事項の変更の届出)
- 第12条の18(研修業務規程)
- 第12条の19(業務の休廃止)
- 第12条の20(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第12条の21(適合命令)
- 第12条の22(改善命令)
- 第12条の23(登録の取消し等)
- 第12条の24(帳簿の記載)
- 第12条の25(報告の徴収)
- 第12条の26(立入検査)
- 第12条の27(観光庁長官による研修業務の実施)
- 第12条の28(公示)
- 第13条(禁止行為)
- 第14条(名義利用等の禁止)
- 第14条の2(企画旅行を実施する旅行業者の代理)
- 第14条の3(旅行業者代理業者の旅行業務等)
- 第15条(事業の廃止等)
- 第15条の2(旅行業者代理業の登録の失効)
- 第16条(営業保証金についての権利の承継等)
- 第17条(営業保証金の還付)
- 第18条(営業保証金の不足額の供託等)
- 第18条の2(営業保証金の保管替え等)
- 第18条の3(業務改善命令)
- 第19条(登録の取消し等)
- 第20条(登録の抹消等)
- 第21条(旅行業者登録簿等の閲覧)
- 第22条(登録免許税及び手数料)
第3章 旅行業協会(第22条の2~第22条の24)
[編集]- 第22条の2(指定)
- 第22条の3(業務)
- 第22条の4(社員の資格及び加入)
- 第22条の5(社員の加入及び脱退の報告)
- 第22条の6(苦情の解決)
- 第22条の7(旅行業務の研修)
- 第22条の8(弁済業務保証金の供託)
- 第22条の9(弁済業務保証金の還付)
- 第22条の10(弁済業務保証金分担金の納付等)
- 第22条の11(還付充当金の納付等)
- 第22条の12(弁済業務保証金の取戻し等)
- 第22条の13(弁済業務保証金準備金)
- 第22条の14(営業保証金の供託の免除)
- 第22条の15(保証社員となつた場合の営業保証金の取戻し等)
- 第22条の16(保証社員の旅行業約款の記載事項)
- 第22条の17(弁済業務規約の認可)
- 第22条の18(事業計画等)
- 第22条の19(役員の選任及び解任)
- 第22条の20(監督命令)
- 第22条の21(指定の取消し)
- 第22条の22(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等)
- 第22条の23(指定の取消し等の場合の弁済業務)
- 第22条の24(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)
第4章 雑則(第23条~第27条)
[編集]- 第23条(意見の聴取)
- 第23条の2(聴聞の特例)
- 第23条の3(経過措置)
- 第24条(都道府県が処理する事務)
- 第25条(団体の届出)
- 第25条の2(試験事務の代行)
- 第26条(報告徴収及び立入検査)
- 第27条(国土交通省令への委任)