旅行業法第2条
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条文
[編集](定義)
- 第2条
- この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
- 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為
- 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
- 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
- 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
- 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
- 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
- 第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
- 第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
- 旅行に関する相談に応ずる行為
- この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第1号から第8号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
- この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第1項各号に掲げる行為(第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。
- この法律で「企画旅行契約」とは、第1項第1号、第2号及び第8号(同項第1号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
- この法律で「手配旅行契約」とは、第1項第3号、第4号、第6号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第7号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第8号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
解説
[編集]- 第14条の2(企画旅行を実施する旅行業者の代理)
参照条文
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