コンメンタール森林法
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森林法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第3条)
[編集]第2章 森林計画等 (第4条~第10条の4)
[編集]- 第4条(全国森林計画等)
- 第4条の2
- 第5条(地域森林計画)
- 第6条(地域森林計画の案の縦覧等)
- 第7条(森林計画区)
- 第7条の2(国有林の地域別の森林計画)
- 第8条(地域森林計画等の遵守)
- 第9条
- 第10条
- 第10条の2(開発行為の許可)
- 第10条の3(監督処分)
- 第10条の4(適用除外)
第1節 市町村等による森林の整備の推進 (第10条の5~第10条の12)
[編集]- 第10条の5(市町村森林整備計画)
- 第10条の6(市町村森林整備計画の変更)
- 第10条の7(市町村森林整備計画の遵守)
- 第10条の8(伐採及び伐採後の造林の届出)
- 第10条の9(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)
- 第10条の10(施業の勧告等)
- 第10条の11(都道府県知事の調停)
- 第10条の11の2(裁定の申請)
- 第10条の11の3(意見書の提出)
- 第10条の11の4(裁定)
- 第10条の11の5(裁定の効果等)
- 第10条の11の6
- 第10条の11の7(分収育林契約の解除)
- 第10条の11の8(施業実施協定)
- 第10条の11の9(施業実施協定の内容と法令等との関係)
- 第10条の11の10(施業実施協定の縦覧等)
- 第10条の11の11(施業実施協定の認可)
- 第10条の11の12(施業実施協定の変更)
- 第10条の11の13(施業実施協定の効力)
- 第10条の11の14(施業実施協定の廃止)
- 第10条の11の15(施業実施協定の認可の取消し)
- 第10条の12(協力の要請)
第2節 森林整備協定の締結の促進 (第10条の13~第10条の14)
[編集]第3節 森林施業計画 (第11条~第20条)
[編集]- 第11条(森林施業計画)
- 第12条(森林施業計画の変更)
- 第13条(森林施業計画の変更に関する通知)
- 第14条(森林施業計画の遵守)
- 第15条(森林施業計画に係る森林の伐採等の届出)
- 第16条(認定の取消し)
- 第17条(死亡、解散又は分割の場合の包括承継人に対する効力等)
- 第18条
- 第19条(数市町村にわたる事項の処理等)
- 第20条
第4節 補則 (第21条~第24条)
[編集]第3章 保安施設
[編集]第1節 保安林 (第25条~第40条)
[編集]- 第25条(指定)
- 第25条の2
- 第26条(解除)
- 第26条の2
- 第27条(指定又は解除の申請)
- 第28条
- 第29条(保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)
- 第30条
- 第30条の2
- 第31条(保安林予定森林における制限)
- 第32条(意見書の提出)
- 第33条(指定又は解除の通知)
- 第33条の2(指定施業要件の変更)
- 第33条の3
- 第34条(保安林における制限)
- 第34条の2(保安林における択伐の届出等)
- 第34条の3(保安林における間伐の届出等)
- 第34条の4(保安林における植栽の義務)
- 第35条(損失の補償)
- 第36条(受益者の負担)
- 第37条(担保権)
- 第38条(監督処分)
- 第39条(標識の設置)
- 第39条の2(保安林台帳)
- 第39条の3(特定保安林の指定)
- 第39条の4(地域森林計画の変更等)
- 第39条の5(要整備森林に係る施業の勧告等)
- 第39条の6(市町村の長による施業の勧告の特例)
- 第39条の7(要整備森林における保安施設事業の実施)
- 第40条(保安林の適正な管理)
第2節 保安施設地区 (第41条~第48条)
[編集]- 第41条(指定)
- 第42条(指定の有効期間)
- 第43条(解除)
- 第44条(保安林に関する規定の準用)
- 第45条(受忍義務)
- 第46条(費用区分)
- 第46条の2(保安施設地区台帳)
- 第47条(保安林への転換)
- 第48条(適用除外)
第4章 土地の使用 (第49条~第67条)
[編集]- 第49条(立入調査等)
- 第50条(使用権設定に関する認可)
- 第51条(裁定の申請)
- 第52条(意見書の提出)
- 第53条(裁定)
- 第54条(使用権の取得)
- 第55条(収用の請求)
- 第56条(収用の効果)
- 第57条(協議がととのつた場合)
- 第58条(損失補償)
- 第59条(使用の廃止による損失の補償)
- 第60条(訴訟)
- 第61条(供託)
- 第62条(協議又は裁定の失効)
- 第63条(原状回復の義務)
- 第64条(土地収用法 の準用)
- 第65条(水の使用権の使用)
- 第66条(水流における工作物の使用等)
- 第67条(流送木竹のための立入)
第5章 都道府県森林審議会 (第68条~第73条)
[編集]第6章 削除 (第74条~第186条)
[編集]- 第74条
- 第75条
- 第76条
- 第77条
- 第78条
- 第79条
- 第80条
- 第81条
- 第82条
- 第83条
- 第84条
- 第85条
- 第86条
- 第87条
- 第88条
- 第89条
- 第90条
- 第91条
- 第92条
- 第93条
- 第94条
- 第95条
- 第96条
- 第97条
- 第98条
- 第99条
- 第100条
- 第101条
- 第102条
- 第103条
- 第104条
- 第105条
- 第106条
- 第107条
- 第108条
- 第109条
- 第110条
- 第111条
- 第112条
- 第113条
- 第114条
- 第115条
- 第116条
- 第117条
- 第118条
- 第119条
- 第120条
- 第121条
- 第122条
- 第123条
- 第124条
- 第125条
- 第126条
- 第127条
- 第128条
- 第129条
- 第130条
- 第131条
- 第132条
- 第133条
- 第134条
- 第135条
- 第136条
- 第137条
- 第138条
- 第139条
- 第140条
- 第141条
- 第142条
- 第143条
- 第144条
- 第145条
- 第146条
- 第147条
- 第148条
- 第149条
- 第150条
- 第151条
- 第152条
- 第153条
- 第154条
- 第155条
- 第156条
- 第157条
- 第158条
- 第159条
- 第160条
- 第161条
- 第162条
- 第163条
- 第164条
- 第165条
- 第166条
- 第167条
- 第168条
- 第169条
- 第170条
- 第171条
- 第172条
- 第173条
- 第174条
- 第175条
- 第176条
- 第177条
- 第178条
- 第179条
- 第180条
- 第181条
- 第182条
- 第183条
- 第184条
- 第185条
- 第186条
第7章 雑則 (第187条~第196条の2)
[編集]- 第187条(林業普及指導員)
- 第188条(立入調査等)
- 第189条(掲示)
- 第190条(不服申立て)
- 第191条(農林水産大臣等の援助)
- 第192条(都道府県の費用負担)
- 第193条(国庫の補助)
- 第194条
- 第195条
- 第196条
- 第196条の2(事務の区分)
第8章 罰則 (第197条~第213条)
[編集]- 第197条
- 第198条
- 第199条
- 第200条
- 第201条
- 第202条
- 第203条
- 第204条
- 第205条
- 第206条
- 第207条
- 第208条
- 第209条
- 第210条
- 第211条
- 第212条
- 第213条
外部リンク
[編集]- 森林法(法令データ提供システム)