森林法第202条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール森林法

条文[編集]

(罰則)

第202条
  1. 他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
  2. 自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
  3. 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
  4. 前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
森林法第201条
(罰則)
森林法
第8章 罰則
次条:
森林法第203条
(罰則)


このページ「森林法第202条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。