森林法第202条
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条文
[編集]【森林放火罪】
- 第202条
- 他人の森林に放火した者は、2年以上の有期懲役に処する。
- 自己の森林に放火した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
- 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、6月以上10年以下の懲役に処する。
- 前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、1年以上の有期懲役に処する。
解説
[編集]- 刑法第110条(建造物等以外放火)の森林を客体とする場合に刑を加重する特別法。第3項は森林を客体とする結果的加重犯であって、刑法第108条や第109条において規定する客体が燃焼した場合、刑法第112条(延焼)が適用される。
参照条文
[編集]- 森林法第204条 - 未遂罪
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