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法学>コンメンタール>コンメンタール森林法
(罰則)
- 第202条
- 他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
- 自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
- 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
- 前二項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。
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