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森林法第200条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【森林窃盗贓物に関する占有者による費用の償還請求の適用除外】

第200条  
民法(明治29年法律第89号)第196条(占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
森林法第199条
【森林窃盗贓物の擬制】
森林法
第8章 罰則
次条:
森林法第201条
【森林窃盗贓物収受及び故買等の罪】
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