コンメンタール海事代理士法
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海事代理士法(最終改正:平成二〇年六月一一日法律第六四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 海事代理士試験(第4条~第7条)
[編集]第3章 登録(第8条~第16条)
[編集]- 第8条(海事代理士名簿)
- 第9条(登録)
- 第10条(新たな事務所の設置の登録)
- 第11条(登録事項の変更)
- 第12条(登録のまつ消)
- 第13条(業務の廃止等)
- 第14条(海事代理士名簿等の閲覧)
- 第15条(登録免許税及び登録料)
- 第16条(登録の細目)
第4章 海事代理士の業務(第17条~第26条)
[編集]- 第17条(海事代理士でない者の業務の制限)
- 第18条(誠実等の義務)
- 第19条(秘密を守る義務)
- 第20条(業務に使用する印章)
- 第21条(帳簿)
- 第22条(報酬)
- 第23条(削除)
- 第24条
- 第25条(懲戒)
- 第26条(報告)