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海事代理士法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(欠格事由)

第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
  1. 未成年者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しないもの
  3. 国家公務員法国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から2年を経過しない者
  4. 第25条第1項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

解説

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参照条文

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前条:
第2条
(資格)
海事代理士法
第1章 総則
次条:
第4条
(試験の執行)
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