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法学>コンメンタール>海事代理士法
(欠格事由)
- 第3条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
- 一 未成年者
- 二 成年被後見人又は被保佐人
- 三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
- 四 国家公務員法、国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
- 五 第25条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
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