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海事代理士法第3条

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法学コンメンタール>海事代理士法

条文

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(欠格事由)

第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
一 未成年者
二 成年被後見人又は被保佐人
三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
国家公務員法国会職員法又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
第25条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者

解説

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参照条文

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前条:
海事代理士法第2条
(資格)
海事代理士法
第1章 総則
次条:
海事代理士法第6条
(試験の執行)


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