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知的障害者福祉法

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知的障害者福祉法(最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第8条)

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第1条(この法律の目的)
第1条の2(自立への努力及び機会の確保)
第2条(国、地方公共団体及び国民の責務)
第3条(関係職員の協力義務)
第4条
第5条
第6条
第7条
第8条

第2章 実施機関及び更生援護

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第1節 実施機関等(第9条~第15条の3)

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第9条(更生援護の実施者)
第10条(市町村の福祉事務所)
第11条(連絡調整等の実施者)
第12条(知的障害者更生相談所)
第13条(知的障害者福祉司)
第14条
第15条(民生委員の協力)
第15条の2(知的障害者相談員)
第15条の3(支援体制の整備等)

第2節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置(第15条の4~第21条)

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第15条の4(障害福祉サービス)
第16条(障害者支援施設等への入所等の措置)
第17条(措置の解除に係る説明等)
第18条(行政手続法 の適用除外)
第19条
第20条
第21条(受託義務)

第3章 費用(第22条~第27条の2)

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第22条(市町村の支弁)
第23条(都道府県の支弁)
第24条
第25条(都道府県の負担)
第26条(国の負担)
第27条(費用の徴収)
第27条の2(準用規定)

第4章 雑則(第28条~第32条)

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第28条(審判の請求)
第29条(町村の1部事務組合等)
第30条(大都市等の特例)
第31条(権限の委任)
第32条(実施命令)
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