知的障害者福祉法第28条
表示
条文
[編集](審判の請求)
- 第28条
- 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条 、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 民法第7条(後見開始の審判)
- 民法第11条(後見開始の審判の取消し)
- 民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)
- 民法第15条(補助開始の審判)
- 民法第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
- 民法第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
- 民法第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
|
|