出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール知的障害者福祉法
(審判の請求)
- 第28条
- 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条 、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。
- 民法第7条(後見開始の審判)
- 第11条(後見開始の審判の取消し)
- 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
- 第15条(補助開始の審判)
- 第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
- 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
このページ「
知的障害者福祉法第28条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。