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知的障害者福祉法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール知的障害者福祉法

条文

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(審判の請求)

第28条  
市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第7条第11条第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求をすることができる。

解説

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  • 民法第7条(後見開始の審判)
  • 第11条(後見開始の審判の取消し)
  • 第13条(保佐人の同意を要する行為等)
  • 第15条(補助開始の審判)
  • 第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
  • 第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
  • 第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)

参照条文

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