コンメンタール砂利採取法
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砂利採取法(最終改正:平成二七年六月二六日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 砂利採取業者の登録(第3条~第15条)
[編集]- 第3条(登録)
- 第4条(登録の申請)
- 第5条(登録及びその通知)
- 第6条(登録の拒否)
- 第7条(削除)
- 第8条(承継)
- 第9条(変更の届出)
- 第10条(廃止の届出)
- 第11条(登録の失効)
- 第12条(登録の取消し等)
- 第13条(登録の消除)
- 第14条(業務主任者の義務等)
- 第15条(業務主任者試験等)
第3章 採取計画の認可等(第16条~第28条)
[編集]- 第16条(採取計画の認可)
- 第17条(採取計画に定めるべき事項)
- 第18条(認可の申請)
- 第19条(認可の基準)
- 第20条(変更の認可等)
- 第21条(遵守義務)
- 第22条(認可採取計画の変更命令)
- 第23条(緊急措置命令等)
- 第24条(廃止の届出)
- 第25条(認可の失効)
- 第26条(認可の取消し等)
- 第27条(河川法との関係)
- 第28条(河川法の準用)
雑則(第29条~第44条)
[編集]- 第29条(標識の掲示)
- 第30条(鉱業権者との協議)
- 第31条(認可の条件)
- 第32条(帳簿の記載)
- 第33条(報告の徴収)
- 第34条(立入検査等)
- 第35条(手数料)
- 第36条(都道府県知事への通報等)
- 第37条(市町村長の要請)
- 第38条(聴聞の特例)
- 第39条(審査請求の手続における意見の聴取)
- 第40条(裁定の申請)
- 第41条(砂利採取業者に対する指導等)
- 第41条の2(経済産業大臣の指示)
- 第42条(適用除外)
- 第43条(国等に対する適用)
- 第44条(権限の委任)