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砂利採取法第16条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(採取計画の認可)

第16条  
砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
  1. 次号に掲げる場合以外の場合
    当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章第28条第2項を除く。)及び第43条において同じ。)。
  2. 当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項 に規定する河川区域(同法第58条の2第1項 の規定により指定されたものを含む。)、同法第54条第1項 に規定する河川保全区域及び同法第58条の3第1項 に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にある場合
    当該河川区域等に係る同法第7条に規定する河川管理者(同法第9条第2項若しくは第5項第11条第3項又は第98条の規定により、同法第26条第1項 及び第27条第1項 若しくは第55条第1項 及び第58条の4第1項 の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「河川管理者」という。)

解説

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参照条文

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  • 地方自治法第252条の19 (当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事)

前条:
砂利採取法第15条
(業務主任者試験等)
砂利採取法
第3章 採取計画の認可等
次条:
砂利採取法第17条
(採取計画に定めるべき事項)
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