砂利採取法第16条
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条文
[編集](採取計画の認可)
- 第16条
- 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。
- 次号に掲げる場合以外の場合
- 当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章(第28条第2項を除く。)及び第43条において同じ。)。
- 当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等(河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項 に規定する河川区域(同法第58条の2第1項 の規定により指定されたものを含む。)、同法第54条第1項 に規定する河川保全区域及び同法第58条の3第1項 に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にある場合
- 次号に掲げる場合以外の場合
解説
[編集]参照条文
[編集]- 地方自治法第252条の19 (当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事)
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