コンメンタール社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則

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社会保険審査官及び社会保険審査会法施行規則(最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号)の逐条解説書。

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第1条(証票)
第2条(調書の閲覧)
第3条(利益を代表する者の名称)
第4条(法第3条第四号 の厚生労働省令で定める機関の事務所)
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