コンメンタール租税特別措置法施行令
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租税特別措置法施行令(最終改正:平成二二年九月二九日政令第二〇六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第1条の2)
[編集]第2章 所得税法の特例
[編集]- 第1条の3(利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義)
- 第1条の4(利子所得の分離課税等)
- 第2条(特定株式投資信託の要件)
- 第2条の2(国外公社債等の利子等の分離課税等)
- 第2条の3(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
- 第2条の4(障害者等の少額公債の利子の非課税)
- 第2条の5(財産形成住宅貯蓄に係る金融機関等及び財産形成住宅貯蓄の範囲)
- 第2条の6(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)
- 第2条の7(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)
- 第2条の8(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
- 第2条の9(有価証券の記録等)
- 第2条の10(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
- 第2条の11(財産形成住宅貯蓄に係る非課税限度額の計算等)
- 第2条の12(退職等により財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
- 第2条の13
- 第2条の14(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
- 第2条の15(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
- 第2条の16(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)
- 第2条の17
- 第2条の18(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)
- 第2条の19(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)
- 第2条の20(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
- 第2条の21(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)
- 第2条の22(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)
- 第2条の23(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
- 第2条の24(財産形成非課税住宅貯蓄申込書等を受理してはならない場合)
- 第2条の25(金融機関の営業所等における財産形成住宅貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)
- 第2条の26(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
- 第2条の27(財産形成年金貯蓄の範囲)
- 第2条の28(財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差益)
- 第2条の29(財産形成年金貯蓄に係る証書の保管の委託)
- 第2条の30
- 第2条の31(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
- 第2条の32(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書及び退職等申告書等)
- 第2条の33(所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出し)
- 第2条の34(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
- 第2条の35(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
- 第2条の36(納税準備預金に係る金融機関の範囲)
- 第3条(振替国債等の利子の課税の特例)
- 第3条の2(振替社債等の利子の課税の特例)
- 第3条の2の2(民間国外債等の利子の課税の特例)
- 第3条の2の3(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
- 第3条の3(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等)
- 第4条(国外投資信託等の配当等の分離課税等)
- 第4条の2(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)
- 第4条の3(確定申告を要しない配当所得)
- 第4条の4(配当控除の特例)
- 第4条の5(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
- 第4条の6(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)
- 第4条の6の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
- 第4条の7(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)
- 第4条の7の2(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)
- 第4条の8
- 第5条(2)
- 第5条の2
第2節 特別税額控除及び減価償却の特例(第5条の3~第10条)
[編集]- 第5条の3(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
- 第5条の3の2(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除の特例)
- 第5条の4
- 第5条の5(中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
- 第5条の6(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
- 第5条の7
- 第5条の8
- 第5条の9(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
- 第5条の10(特定設備等の特別償却)
- 第5条の11(地震防災対策用資産の特別償却)
- 第5条の12(事業革新設備等の特別償却)
- 第6条(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
- 第6条の2(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
- 第6条の3(工業用機械等の特別償却の適用期間等)
- 第6条の4(医療用機器等の特別償却)
- 第6条の5(建替え病院用等建物の特別償却の要件等)
- 第6条の6(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
- 第6条の7(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
- 第6条の8(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)
- 第7条(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)
- 第7条の2(特定再開発建築物等の割増償却)
- 第8条(倉庫用建物等の割増償却)
- 第9条
- 第10条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第3節 準備金(第11条~第13条)
[編集]第4節 鉱業所得の課税の特例(第14条~第16条)
[編集]第5節 農業所得の課税の特例(第16条の2~第17条)
[編集]第6節 社会保険診療報酬の所得計算の特例(第18条)
[編集]- 第18条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例
第7節 事業所得に係るその他の特例(第18条の2)
[編集]- 第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
- 第18条の3(有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例)
- 第18条の4(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)
- 第18条の5(少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)
- 第18条の6(転廃業助成金等に係る課税の特例)
- 第19条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
- 第19条の2
- 第19条の3
- 第19条の4(一時所得となる財産形成給付金等の中途支払理由)
- 第19条の5
- 第19条の6(山林所得の概算経費率控除の特例)
- 第19条の7(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)
第8節 譲渡所得等の課税の特例(第20条~第25条の8の2)
[編集]- 第20条(長期譲渡所得の課税の特例)
- 第20条の2
- 第20条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
- 第21条(短期譲渡所得の課税の特例)
- 第22条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
- 第22条の2(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
- 第22条の3(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
- 第22条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)
- 第22条の5(代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産)
- 第22条の6(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)
- 第22条の7(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
- 第22条の8(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
- 第22条の9(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)
- 第23条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
- 第23条の2(特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除)
- 第24条(譲渡所得の特別控除額の特例)
- 第24条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
- 第24条の3(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
- 第24条の4(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
- 第25条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第25条の2(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)
- 第25条の3(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第25条の4
- 第25条の5(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
- 第25条の6(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第25条の7(交換等により取得した宅地の譲渡の場合の取得価額の計算等)
- 第25条の7の2(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第25条の7の3削除
- 第25条の7の4(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第25条の7の5(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)
第8節の2 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第25条の8~第25条の15)
[編集]- 第25条の8(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
- 第25条の8の2(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
- 第25条の8の3(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
- 第25条の8の4
- 第25条の9
- 第25条の10
- 第25条の10の2(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
- 第25条の10の3(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
- 第25条の10の4(特定口座異動届出書)
- 第25条の10の5(特定口座継続適用届出書等)
- 第25条の10の6(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
- 第25条の10の7(特定口座廃止届出書等)
- 第25条の10の8(特定口座開設者死亡届出書)
- 第25条の10の9(金融商品取引業者等の営業所における特定口座に関する帳簿書類の整理保存)
- 第25条の10の10(特定口座年間取引報告書)
- 第25条の10の11(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
- 第25条の10の12(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
- 第25条の10の13(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例)
- 第25条の11(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
- 第25条の11の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 第25条の12(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
- 第25条の12の2(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
- 第25条の13
- 第25条の14(合併等により外国親法人株式の交付を受ける場合の課税の特例)
- 第25条の14の2(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
- 第25条の15(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例)
第8節の3 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第25条の16~第25条の31)
[編集]- 第25条の16(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
- 第25条の17(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
- 第25条の18(国に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
- 第25条の18の2(物納による譲渡所得等の非課税)
- 第25条の19(特定外国子会社等の範囲)
- 第25条の20(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)
- 第25条の21(居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)
- 第25条の22(特定外国子会社等の事業の判定等)
- 第25条の22の2(特定外国子会社等の部分適用対象金額の計算等)
- 第25条の23(剰余金の配当等の額の控除)
- 第25条の24(外国関係会社の判定等)
- 第25条の25(特殊関係株主等の範囲等)
- 第25条の26(特定外国法人の適用対象金額の計算)
- 第25条の27(特定外国法人の課税対象金額の計算等)
- 第25条の28(特定外国法人の事業の判定等)
- 第25条の29(特定外国法人の部分適用対象金額の計算等)
- 第25条の30(剰余金の配当等の額の控除)
- 第25条の31(特定関係の判定等)
第9節 住宅借入金等を有する場合の特別税額控除(第26条~第26条の5)
[編集]第10節 その他の特例(第26条の6~第27条の3)
[編集]- 第26条の6(不動産所得に係る損益通算の特例)
- 第26条の6の2(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例)
- 第26条の7(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 第26条の7の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
- 第26条の8(給与、退職手当等について源泉徴収した所得税の納期限の特例)
- 第26条の8の2(給付金が給付される者の基準日)
- 第26条の9(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
- 第26条の9の2(償還差益の金額等)
- 第26条の10(償還差益に対する所得税の納付等)
- 第26条の11(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除)
- 第26条の12(繰上償還等の場合の所得税の還付)
- 第26条の13(非課税法人等に対する所得税の還付)
- 第26条の14(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)
- 第26条の15(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲)
- 第26条の15の2(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用)
- 第26条の15の3(非課税とされる割引債の譲渡による所得等)
- 第26条の16(特定振替記載等の範囲)
- 第26条の17(非課税とされない特定短期公社債の譲渡による所得)
- 第26条の18(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等)
- 第26条の18の2(外国仲介業者による帳簿の記載等)
- 第26条の19(特定振替国債等の譲渡の対価の受領者の告知等)
- 第26条の20(特定振替国債等の償還金等の受領者の告知書の提出等)
- 第26条の21(特定振替国債等の譲渡の対価又は償還金等の支払調書の提出)
- 第26条の22(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等)
- 第26条の23(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)
- 第26条の24
- 第26条の25
- 第26条の26(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
- 第26条の27(公的年金等控除の最低控除額等の特例)
- 第26条の28(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)
- 第26条の28の2
- 第26条の28の3(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
- 第26条の28の4(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
- 第26条の28の5(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
- 第26条の28の6(認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
- 第26条の28の7
- 第26条の29(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
- 第26条の30(外国組合員に対する課税の特例)
- 第26条の31(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
- 第27条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例)
- 第27条の2(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
- 第27条の3
第3章 法人税法の特例
[編集]第1節 中小企業者等の法人税率の特例(第27条の3の2~第32条)
[編集]- 第27条の3の2
- 第27条の4(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
- 第27条の4の2(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)
- 第27条の5
- 第27条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第27条の7(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第27条の8
- 第27条の9(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
- 第27条の10
- 第27条の11(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
- 第28条(特定設備等の特別償却)
- 第28条の2
- 第28条の3
- 第28条の4(地震防災対策用資産の特別償却)
- 第28条の5(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
- 第28条の6(事業革新設備等の特別償却)
- 第28条の7
- 第28条の8(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
- 第28条の9(工業用機械等の特別償却の適用期間等)
- 第28条の10(医療用機器等の特別償却の対象範囲等)
- 第29条(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)
- 第29条の2(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
- 第29条の2の2(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
- 第29条の3(事業所内託児施設等の割増償却)
- 第29条の4(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)
- 第29条の5(特定再開発建築物等の割増償却)
- 第29条の6(倉庫用建物等の割増償却)
- 第29条の7(植林費の損金算入の特例)
- 第30条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
- 第31条(準備金方式による特別償却)
- 第32条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第2節 準備金等(第32条の2~第33条の9)
[編集]- 第32条の2(海外投資等損失準備金)
- 第32条の3(金属鉱業等鉱害防止準備金)
- 第32条の4(特定災害防止準備金)
- 第32条の5(新幹線鉄道大規模改修準備金)
- 第33条
- 第33条の2
- 第33条の3(使用済燃料再処理準備金)
- 第33条の4(原子力発電施設解体準備金)
- 第33条の5(保険会社等の異常危険準備金)
- 第33条の6(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
- 第33条の7(特別修繕準備金)
- 第33条の8(社会・地域貢献準備金)
- 第33条の9(中小企業の貸倒引当金の特例)
第3節 鉱業所得の課税の特例(第34条~第36条)
[編集]第4節 協同組合の課税の特例(第37条~第37条の5)
[編集]- 第37条(商工組合等の留保金額の計算等)
- 第37条の2(農業経営基盤強化準備金)
- 第37条の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)
- 第37条の4(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等)
- 第37条の5(交際費等の範囲)
第5節 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第38条~第38条の5)
[編集]第6節 収用等の場合の課税の特例(第39条~第39条の6の2)
[編集]- 第39条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
- 第39条の2(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)
- 第39条の3(収用換地等の場合の所得の特別控除)
- 第39条の4(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
- 第39条の5(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
- 第39条の6(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
- 第39条の6の2
第7節 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(第39条の7~第39条の10の2)
[編集]- 第39条の7(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
- 第39条の8(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)
- 第39条の9
- 第39条の9の2
- 第39条の10(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
- 第39条の10の2(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)
第8節 景気調整のための課税の特例(第39条の11~第39条の20の9)
[編集]- 第39条の11(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
- 第39条の12(国外関連者との取引に係る課税の特例)
- 第39条の12の2(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
- 第39条の13(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)
- 第39条の14(特定外国子会社等の範囲)
- 第39条の15(特定外国子会社等の適用対象金額の計算)
- 第39条の16(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の計算等)
- 第39条の17(特定外国子会社等の事業の判定等)
- 第39条の17の2(特定外国子会社等の部分適用対象金額の計算等)
- 第39条の18(特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
- 第39条の19(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
- 第39条の20(外国関係会社の判定等)
- 第39条の20の2(特殊関係株主等の範囲等)
- 第39条の20の3(特定外国法人の適用対象金額の計算)
- 第39条の20の4(特定外国法人の課税対象金額の計算等)
- 第39条の20の5(特定外国法人の事業の判定等)
- 第39条の20の6(特定外国法人の部分適用対象金額の計算等)
- 第39条の20の7(特定外国法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等)
- 第39条の20の8(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等)
- 第39条の20の9(特定関係の判定等)
第9節 その他の特例(第39条の21~第39条の38の2)
[編集]- 第39条の21(試験研究用資産の範囲)
- 第39条の22(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)
- 第39条の23(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例)
- 第39条の24(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
- 第39条の25(法人税率の特例の適用を受ける医療法人の要件等)
- 第39条の26(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)
- 第39条の27(転廃業助成金等に係る課税の特例)
- 第39条の28(少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
- 第39条の29(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)
- 第39条の30(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税)
- 第39条の31(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
- 第39条の32
- 第39条の32の2(特定目的会社に係る課税の特例)
- 第39条の32の3(投資法人に係る課税の特例)
- 第39条の33(外国組合員に対する課税の特例)
- 第39条の33の2(恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例)
- 第39条の33の3(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等)
- 第39条の33の4(分離振替国債の課税の特例)
- 第39条の34(特定の協同組合等の法人税率の特例)
- 第39条の34の2(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)
- 第39条の34の3(適格合併等の範囲に関する特例)
- 第39条の35(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
- 第39条の35の2(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
- 第39条の35の3(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
- 第39条の35の4(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
- 第39条の36(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)
- 第39条の37(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等)
- 第39条の38 削除
- 第39条の38の2
第10節 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例(第39条の39~第39条の71)
[編集]- 第39条の39(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
- 第39条の39の2(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除の特例)
- 第39条の40(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第39条の41(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第39条の42(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第39条の43(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
- 第39条の44(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
- 第39条の45(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
- 第39条の46(特定設備等の特別償却)
- 第39条の47
- 第39条の48(地震防災対策用資産の特別償却)
- 第39条の49(集積区域における集積産業用資産の特別償却)
- 第39条の50
- 第39条の51(事業革新設備等の特別償却)
- 第39条の52
- 第39条の53(新用途米穀加工品等製造設備の特別償却)
- 第39条の54
- 第39条の55
- 第39条の56(工業用機械等の特別償却)
- 第39条の57
- 第39条の58(医療用機器等の特別償却の対象範囲等)
- 第39条の59(経営基盤強化計画を実施する指定中小企業者の機械等の割増償却)
- 第39条の60(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等)
- 第39条の61(支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却)
- 第39条の62(事業所内託児施設等の割増償却)
- 第39条の63(高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却)
- 第39条の64(特定再開発建築物等の割増償却)
- 第39条の65(倉庫用建物等の割増償却)
- 第39条の66 削除
- 第39条の67(植林費の損金算入の特例)
- 第39条の68 削除
- 第39条の69(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
- 第39条の70(準備金方式による特別償却)
- 第39条の71(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第11節 連結法人の準備金等(第39条の72~第39条の86)
[編集]- 第39条の72(海外投資等損失準備金)
- 第39条の73(金属鉱業等鉱害防止準備金)
- 第39条の74(特定災害防止準備金)
- 第39条の75 削除
- 第39条の76(新幹線鉄道大規模改修準備金)
- 第39条の77 削除
- 第39条の78 削除
- 第39条の79 削除
- 第39条の80 削除
- 第39条の81(使用済燃料再処理準備金)
- 第39条の82(原子力発電施設解体準備金)
- 第39条の83(保険会社等の異常危険準備金)
- 第39条の84(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)
- 第39条の85(特別修繕準備金)
- 第39条の85の2(社会・地域貢献準備金)
- 第39条の86(中小連結法人の貸倒引当金の特例)
第12節 削除(第39条の87)
[編集]第13節 連結法人の鉱業所得の課税の特例(第39条の88~第39条の89の2)
[編集]第14節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第39条の90)
[編集]- 第39条の90(沖縄の認定法人の連結所得の特別控除)
第15節 連結法人である認証農業生産法人等の課税の特例(第39条の91~第39条の92)
[編集]第16節 連結法人の交際費等の課税の特例(第39条の93~第39条の95)
[編集]第17節 連結法人に使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例(第39条の96)
[編集]- 第39条の96(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)