コンメンタール税理士法施行規則
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税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号、最終改正:令和元年財務省令第36号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第1条の3)
[編集]第1章の2 税理士試験(第2条~第7条)
[編集]- 第2条(検査事務等)
- 第2条の2(大学等と同等以上の学校)
- 第2条の3(受験資格の認定の申請)
- 第2条の4(受験願書)
- 第2条の5(法第七条第二項等の財務省令で定める科目等)
- 第2条の6(認定基準の公告等)
- 第2条の7(管理監督的地位等)
- 第2条の8(指定研修の要件)
- 第2条の9(指定研修の公告等)
- 第3条(試験免除の申請等)
- 第4条(受験手数料等)
- 第5条(試験実施地)
- 第6条(試験実施の日時及び場所等の公告)
- 第7条(試験合格者等の公告)
第2章 登録(第8条~第14条の3)
[編集]- 第8条(登録事項)
- 第9条(税理士名簿)
- 第10条(変更の登録の申請)
- 第11条(登録の申請)
- 第11条の2(登録の申請等に関する手続)
- 第12条(税理士証票)
- 第12条の2(報酬のある公職)
- 第13条(税理士証票返還等の手続)
- 第13条の2(登録の取消しに関する届出)
- 第14条(登録のまつ消に関する届出)
- 第14条の2(税理士名簿の登録等の通知)
- 第14条の3(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
第3章 雑則(第15条~第27条)
[編集]- 第15条(税務代理権限証書)
- 第16条(税務書類等への付記)
- 第17条(計算事項、審査事項等を記載した書面)
- 第17条の2(調査の通知)
- 第18条(事務所を設けてはならない者)
- 第19条(税理士業務に関する帳簿の磁気ディスクによる調製方法)
- 第20条(業務制限に関する承認申請)
- 第21条(業務の範囲)
- 第22条(税理士法人の名簿)
- 第22条の2(会計帳簿)
- 第22条の3(貸借対照表)
- 第22条の4(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第22条の5(財産目録)
- 第22条の6(清算開始時の貸借対照表)
- 第23条(税理士会の分割)
- 第24条(会員の異動の通知)
- 第25条(貸借対照表等の閲覧期間)
- 第26条(税理士業務を行う弁護士等の通知)
- 第27条(電子情報処理組織による申請等)