税理士法
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税理士法(昭和26年法律第237号、最終改正:令和元年法律第37号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 税理士試験(第5条~第17条)
[編集]- 第5条(受験資格)
- 第6条(試験の目的及び試験科目)
- 第7条(試験科目の一部の免除等)
- 第8条
- 第9条(受験手数料等)
- 第10条(合格の取消し等)
- 第11条(合格証書等)
- 第12条(試験の執行)
- 第13条(試験の細目)
- 第14条(削除)
- 第15条(削除)
- 第16条(削除)
- 第17条(削除)
- 上記4つの規定は昭和55年改正により削除。第12条参照。
第3章 登録(第18条~第29条)
[編集]- 第18条(登録)
- 第19条(税理士名簿)
- 第20条(変更登録)
- 第21条(登録の申請)
- 第22条(登録に関する決定)
- 第23条(国等と日本税理士会連合会との間の通知)
- 第24条(登録拒否事由)
- 第24条の2(登録を拒否された場合等の審査請求)
- 第25条(登録の取消し)
- 第26条(登録の抹消)
- 第27条(登録及び登録のまつ消の公告)
- 第28条(税理士証票の返還)
- 第29条(登録の細目)
第4章 税理士の権利及び義務(第30条~第43条)
[編集]- 第30条(税務代理の権限の明示)
- 第31条(特別の委任を要する事項)
- 第32条(税理士証票の提示)
- 第33条(署名押印の義務)
- 第33条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)
- 第34条(調査の通知)
- 第35条(意見の聴取)
- 第36条(脱税相談等の禁止)
- 第37条(信用失墜行為の禁止)
- 第37条の2(非税理士に対する名義貸しの禁止)
- 第38条(秘密を守る義務)
- 第39条(会則を守る義務)
- 第39条の2(研修)
- 第40条(事務所の設置)
- 第41条(帳簿作成の義務)
- 第41条の2(使用人等に対する監督義務)
- 第41条の3(助言義務)
- 第42条(業務の制限)
- 第43条(業務の停止)
第5章 税理士の責任(第44条~第48条)
[編集]第5章の2 税理士法人(第48条の2~第48条の21)
[編集]- 第48条の2(設立)
- 第48条の3(名称)
- 第48条の4(社員の資格)
- 第48条の5(業務の範囲)
- 第48条の6
- 第48条の7(登記)
- 第48条の8(設立の手続)
- 第48条の9(成立の時期)
- 第48条の10(成立の届出等)
- 第48条の11(業務を執行する権限)
- 第48条の12(社員の常駐)
- 第48条の13(定款の変更)
- 第48条の14(社員の競業の禁止)
- 第48条の15(業務の執行方法)
- 第48条の16(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
- 第48条の17(法定脱退)
- 第48条の18(解散)
- 第48条の18の2(裁判所による監督)
- 第48条の18の3(清算結了の届出)
- 第48条の18の4(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
- 第48条の18の5(検査役の選任)
- 第48条の19(合併)
- 第48条の19の2(債権者の異議等)
- 第48条の19の3(合併の無効の訴え)
- 第48条の20(違法行為等についての処分)
- 第48条の21(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会(第49条~第49条の21)
[編集]- 第49条(税理士会)
- 第49条の2(税理士会の会則)
- 第49条の3(税理士会の支部)
- 第49条の4(成立の時期)
- 第49条の5(登記)
- 第49条の6(入会及び退会等)
- 第49条の7(役員)
- 第49条の8(総会)
- 第49条の9(総会の決議等の報告)
- 第49条の10(紛議の調停)
- 第49条の11(建議等)
- 第49条の12(合併及び解散)
- 第49条の12の2(清算中の税理士会の能力)
- 第49条の12の3(清算人)
- 第49条の12の4(裁判所による清算人の選任)
- 第49条の12の5(清算人の解任)
- 第49条の12の6(清算人の職務及び権限)
- 第49条の12の7(債権の申出の催告等)
- 第49条の12の8(期間経過後の債権の申出)
- 第49条の12の9(裁判所による監督)
- 第49条の13(日本税理士会連合会)
- 第49条の14(日本税理士会連合会の会則)
- 第49条の15(税理士会に関する規定の準用)
- 第49条の16(資格審査会)
- 第49条の17(総会の決議の取消し)
- 第49条の18(貸借対照表等)
- 第49条の19(一般的監督)
- 第49条の20(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
- 第49条の21(政令への委任)
第7章 雑則(第50条~第57条)
[編集]- 第50条(臨時の税務書類の作成等)
- 第51条(税理士業務を行う弁護士等)
- 第51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)
- 第52条(税理士業務の制限)
- 第53条(名称の使用制限)
- 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
- 第55条(監督上の措置)
- 第56条(削除)
- 上記の規定は昭和37年改正により削除。
- 第57条(事務の委任)