組合等登記令
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(コンメンタール組合等登記令 から転送)
組合等登記令(昭和39年3月23日政令第29号 最終改正:令和6年政令第209号)の逐条解説書。
条文
[編集]- 第1条(適用範囲)
- 第2条(設立の登記)
- 第3条(変更の登記)
- 第4条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
- 第5条(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 第6条(代理人の登記)
- 第7条(解散の登記)
- 第7条の2(継続の登記)
- 第8条(合併の登記)
- 第8条の2(分割の登記)
- 第9条(移行等の登記)
- 第10条(清算結了の登記)
第11条(従たる事務所の所在地における登記)削除第12条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)削除第13条(従たる事務所における変更の登記等)削除- 第14条(登記の嘱託)
- 第15条(登記簿)
- 第16条(設立の登記の申請)
- 第17条(変更の登記の申請)
- 第18条(代理人の登記の申請)
- 第19条(継続の登記の申請)
- 第19条の2(解散の登記の申請)
- 第20条(合併による変更の登記の申請)
- 第21条(合併による設立の登記の申請)
- 第21条の2(分割による変更の登記の申請)
- 第21条の3(分割による設立の登記の申請)
- 第22条(移行等の登記の申請)
- 第23条(清算結了の登記の申請)
- 第24条(登記の期間の計算)
- 第25条(商業登記法の準用)
- 第26条(設立の登記に関する特則)
- 第27条(変更の登記に関する特則)
- 第28条(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に関する特則)
- 第29条(農業協同組合等の登記に関する特則)
- 第30条(漁業生産組合等の登記に関する特則)
- 第31条(森林組合等の登記に関する特則)
- 第32条(管理組合法人等の登記に関する特則)
別表
[編集]- 別表(第1条、第2条、第6条、第7条の2、第8条、第14条、第17条、第20条、第21条の3関係)

