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(設立の登記に関する特則)
- 第26条
- 次に掲げる法人については、第2条第2項第1号に掲げる事項は、登記することを要しない。
- 行政書士会及び日本行政書士会連合会
- 司法書士会及び日本司法書士会連合会
- 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
- 税理士会及び日本税理士会連合会
- 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
- 水先人会及び日本水先人会連合会
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組合等登記令第26条」は、
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