コンテンツにスキップ

組合等登記令第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール組合等登記令)(

条文

[編集]

(設立の登記)

第2条
  1. 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
  2. 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
    一  目的及び業務
    二  名称
    三  事務所の所在場所
    四  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
    五  存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
    六  別表の登記事項の欄に掲げる事項

解説

[編集]

参照条文

[編集]
このページ「組合等登記令第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。