コンメンタール総合法律支援法施行令
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総合法律支援法施行令(最終改正:平成二〇年一一月二一日政令第三五三号)の逐条解説書。
第1章 評価委員(第1条)
[編集]- 第1条(評価委員の任命等)
第2章 日本司法支援センター評価委員会(第2条~第10条)
[編集]第3章 積立金及び納付金(第11条~第17条)
[編集]- 第11条(積立金の処分に係る承認の手続)
- 第12条(政府及び関係地方公共団体に納付すべき残余の額)
- 第13条(国庫納付金の納付の手続)
- 第14条(国庫納付金の納付期限)
- 第15条(国庫納付金の帰属する会計)
- 第16条(地方納付金の納付の手続)
- 第17条(地方納付金の納付期限)
第4章 雑則(第18条)
[編集]- 第18条(他の法律の準用等)