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コンメンタール自動車抵当法>コンメンタール自動車抵当法施行法
自動車抵当法(最終改正:平成一八年五月一九日法律第四〇号)の逐条解説書。
- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(抵当権の目的)
- 第4条(抵当権の内容)
- 第5条(対抗要件)
- 第6条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
- 第7条(不可分性)
- 第8条(物上代位)
- 第9条(物上保証人の求償権)
- 第10条(抵当権の順位)
- 第11条(先取特権との順位)
- 第12条(担保される利息等)
- 第13条(代価弁済)
- 第14条(第三取得者の費用償還請求権)
- 第15条(一般財産からの弁済)
- 第16条(抵当権者に対する通知)
- 第17条(抵当権の実行)
- 第18条(時効による消滅)
- 第19条
- 第19条の2(根抵当権)
- 第20条(質権設定の禁止)
- 第21条(行政手続法 の適用除外)
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