自動車抵当法第6条

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コンメンタール自動車抵当法)(

条文[編集]

(抵当権の効力の及ぶ範囲)

第6条  
抵当権は、抵当自動車に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法 (明治二十九年法律第八十九号)第424条 の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。

解説[編集]

  • 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第424条(詐害行為取消権)

参照条文[編集]

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