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(抵当権の効力の及ぶ範囲)
- 第6条
- 抵当権は、抵当自動車に附加して一体となつている物に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法(明治29年法律第89号)第424条第3項の規定により他の債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
2017年民法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)民法(明治29年法律第89号)第424条
- (改正後)民法(明治29年法律第89号)第424条第3項
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