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コンメンタール自然環境保全法施行規則

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自然環境保全法施行規則(最終改正:平成二二年三月二九日環境省令第四号)の逐条解説書。

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ウィキペディア自然環境保全法施行規則の記事があります。

第1章 原生自然環境保全地域(第1条~第6条)

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第1条(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
第2条(原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)
第3条(原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)
第4条(自然保護取締官である職員の携帯する証明書の様式)
第5条(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第6条(立入制限地区内への立入りの許可申請書)

第2章 自然環境保全地域(第7条~第31条)

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第7条(自然環境保全地域の指定等の案の公告)
第8条(公聴会)
第9条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条(自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
第16条(特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書)
第17条(特別地区内の行為の許可基準)
第18条(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第19条(特別地区内における許可等を要しない行為)
第20条(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第21条(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
第22条(野生動植物の捕獲等の許可申請書)
第23条(海域特別地区内の行為の許可基準)
第24条(2)
第25条(海域特別地区内における許可等を要しない行為)
第26条(普通地区内における行為の届出書)
第27条(工作物の基準)
第28条(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第29条(普通地区内における届出等を要しない行為)
第30条(証明書の様式)
第30条の2(生態系維持回復事業の確認)
第30条の3(生態系維持回復事業の認定)
第30条の4(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
第30条の5(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
第30条の6(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)
第31条(補償請求書)

第3章 雑則(第32条~第37条)

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第32条(延滞金)
第33条(非常災害の応急措置として行つた行為等の届出書)
第34条(協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)
第35条(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)
第36条(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)
第37条(権限の委任)
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