コンメンタール自然環境保全法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法施行令コンメンタール自然環境保全法施行規則

自然環境保全法(最終改正:平成二一年六月三日法律第四七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア自然環境保全法の記事があります。


第1章 総則[編集]

  • 第1条(目的)
  • 第2条(国等の責務)
  • 第3条(財産権の尊重及び他の公益との調整)
  • 第4条(基礎調査の実施)
  • 第5条(地域開発施策等における配慮)
  • 第6条 - 第11条 -削除

第2章 自然環境保全基本方針[編集]

第3章 原生自然環境保全地域[編集]

第1節 指定等[編集]

  • 第14条(指定)
  • 第15条(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
  • 第16条(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第2節 保全[編集]

第4章 自然環境保全地域[編集]

第1節 指定等[編集]

  • 第22条(指定)
  • 第23条(自然環境保全地域に関する保全計画の決定)
  • 第24条(自然環境保全地域]]に関する保全事業の執行)

第2節 保全[編集]

第3節 生態系維持回復事業[編集]

第4節 雑則[編集]

第5章 雑則[編集]

第6章 都道府県自然環境保全地域及び都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関[編集]

  • 第45条(都道府県自然環境保全地域の指定)
  • 第46条(保全)
  • 第47条(実地調査)
  • 第48条(損失の補償)
  • 第49条(協議等)
  • 第50条(報告、助言又は勧告)
  • 第51条(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)

第7章 補則[編集]

  • 第52条(地方債についての配慮)

第8章 罰則[編集]

附則[編集]