コンメンタール船員法
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船員法(最終改正:平成二〇年六月六日法律第五三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
[編集]第2章 船長の職務及び権限(第7条~第20条)
[編集]- 第7条(指揮命令権)
- 第8条(発航前の検査)
- 第9条(航海の成就)
- 第10条(甲板上の指揮)
- 第11条(在船義務)
- 第12条(船舶に危険がある場合における処置)
- 第13条(船舶が衝突した場合における処置)
- 第14条(遭難船舶等の救助)
- 第14条の2(異常気象等)
- 第14条の3(非常配置表及び操練)
- 第14条の4(航海の安全の確保)
- 第15条(水葬)
- 第16条(遺留品の処置)
- 第17条(在外国民の送還)
- 第18条(書類の備置)
- 第19条(航行に関する報告)
- 第20条(船長の職務の代行)
第3章 紀律(第21条~第30条)
[編集]第4章 雇入契約等(第31条~第51条)
[編集]- 第31条(この法律に違反する契約)
- 第32条(労働条件等の明示)
- 第33条(賠償予定の禁止)
- 第34条(貯蓄金の管理等)
- 第35条(相殺の制限)
- 第36条(労働条件の記載及び提示)
- 第37条(雇入契約の成立等の届出)
- 第38条
- 第39条(沈没等に因る雇入契約の終了)
- 第40条(雇入契約の解除)
- 第41条
- 第42条
- 第43条(船舶所有者の変更に因る雇入契約の終了)
- 第44条(雇入契約の延長)
- 第44条の2(解雇制限)
- 第44条の3(解雇の予告)
- 第45条(失業手当)
- 第46条(雇止手当)
- 第47条(送還)
- 第48条(送還の費用)
- 第49条(送還手当)
- 第50条(船員手帳)
- 第51条(勤務成績証明書)
第5章 給料その他の報酬(第52条~第59条)
[編集]- 第52条(給料その他の報酬の定め方)
- 第53条(給料その他の報酬の支払方法)
- 第54条
- 第55条
- 第56条
- 第57条(傷病中の給料請求権)
- 第58条(歩合による報酬)
- 第58条の2(報酬支払簿)
- 第59条(最低報酬)
第6章 労働時間、休日及び定員(第60条~第73条)
[編集]- 第60条(労働時間)
- 第61条(休日)
- 第62条(補償休日)
- 第63条
- 第64条(時間外、補償休日及び休息時間の労働)
- 第64条の2
- 第65条
- 第65条の2(労働時間の限度)
- 第65条の3(休息時間)
- 第66条(割増手当)
- 第66条の2(通常配置表)
- 第67条(記録簿の備置き等)
- 第68条(例外規定)
- 第69条(定員)
- 第70条
- 第71条(適用範囲等)
- 第72条
- 第72条の2(特例)
- 第73条
第7章 有給休暇(第74条~第79条の2)
[編集]第8章 食料並びに安全及び衛生(第80条~第83条)
[編集]第9章 年少船員(第84条~第88条の8)
[編集]- 第84条(未成年者の行為能力)
- 第85条(年少船員の就業制限)
- 第86条(年少船員の夜間労働の禁止)
- 第87条(妊産婦の就業制限)
- 第88条
- 第88条の2(妊産婦の労働時間及び休日の特例)
- 第88条の2の2
- 第88条の3(第72条各号に掲げる者を除く。)
- 第88条の4(妊産婦の夜間労働の制限)
- 第88条の5(例外規定)
- 第88条の6(妊産婦以外の女子船員の就業制限)
- 第88条の7(生理日における就業制限)
- 第88条の8(適用範囲)
第10章 災害補償(第89条~第96条)
[編集]- 第89条(療養補償)
- 第90条
- 第91条(傷病手当及び予後手当)
- 第92条(障害手当)
- 第92条の2(行方不明手当)
- 第93条(遺族手当)
- 第94条(葬祭料)
- 第95条(他の給付との関係)
- 第96条(審査及び仲裁)
第11章 就業規則(第97条~第100条)
[編集]第12章 監督(第101条~第112条)
[編集]- 第101条(監督命令等)
- 第102条
- 第103条(外国における国土交通大臣の事務)
- 第104条(市町村が処理する事務)
- 第105条(船員労務官)
- 第106条
- 第107条
- 第108条
- 第108条の2
- 第109条
- 第110条(交通政策審議会等の権限)
- 第111条(報告事項)
- 第112条(船員の申告)
第13章 雑則(第113条~第120条)
[編集]- 第113条(就業規則等の公示)
- 第114条(報酬、補償及び手当の調整)
- 第115条(譲渡又は差押の禁止)
- 第116条(付加金の支払)
- 第117条(時効の特則)
- 第117条の2(航海当直部員)
- 第117条の3(危険物等取扱責任者)
- 第118条(救命艇手)
- 第118条の2(旅客船の乗組員)
- 第118条の3(高速船の乗組員)
- 第119条(戸籍証明)
- 第119条の2(経過措置)
- 第120条(国及び公共団体に対する適用)
- 第120条の2(船舶職員及び小型船舶操縦者法 の一部の適用除外)
- 第120条の3(外国船舶の監督)
- 第121条(命令の制定)
- 第121条の2(手数料の納付)
- 第121条の3(事務の区分)
- 第121条の4(権限の委任)
第14章 罰則(第122条~第135条)
[編集]外部リンク
[編集]- 船員法(法令データ提供システム)