船員法第1条
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条文
[編集](船員)
- 第1条
- この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
- 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
- 総トン数5トン未満の船舶
- 湖、川又は港のみを航行する船舶
- 政令の定める総トン数30トン未満の漁船
- 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
- 前項第3号の港の区域は、港則法 (昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 船員法施行規則
- 船員法施行規則第1条
- 船員法(以下「法」という。)第1条第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
- 船舶法(明治32年法律第46号)第1条第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
- 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港まで回航を請け負つた船舶
- 日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶
- 国内各港間のみを航海する船舶
- 船員法(以下「法」という。)第1条第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
- 船員法施行規則第1条
- 法第1条第2項第4号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条(定義)第4項
- この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数20トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数20トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数20トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条(定義)第4項
- 法第1条第2項第4号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
- 船員法施行規則第1条
- 厚生年金保険法第6条(適用事業所)
- 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第17条(労災保険暫定任意適用事業)
- 労働基準法第116条(適用除外)
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条(給付基礎日額の特例)
判例
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