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コンメンタール>コンメンタール司法>コンメンタール裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本理念等)
- 第4条(国等の責務)
第1節 民間紛争解決手続の業務の認証(第5条~第13条)
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- 第5条(民間紛争解決手続の業務の認証)
- 第6条(認証の基準)
- 第7条(欠格事由)
- 第8条(認証の申請)
- 第9条(認証に関する意見聴取)
- 第10条(認証審査参与員)
- 第11条(認証の公示等)
- 第12条(変更の認証)
- 第13条(変更の届出)
第2節 認証紛争解決事業者の業務(第14条~第19条)
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- 第14条(説明義務)
- 第15条(暴力団員等の使用の禁止)
- 第16条(手続実施記録の作成及び保存)
- 第17条(合併の届出等)
- 第18条(解散の届出等)
- 第19条(認証の失効)
- 第20条(事業報告書等の提出)
- 第21条(報告及び検査)
- 第22条(勧告等)
- 第23条(認証の取消し)
- 第24条(民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)
第3章 認証紛争解決手続の利用に係る特例(第25条~第27条)
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- 第25条(時効の中断)
- 第26条(訴訟手続の中止)
- 第27条(調停の前置に関する特則)
- 第28条(報酬)
- 第29条(協力依頼)
- 第30条(法務大臣への意見)
- 第31条(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)
- 第32条
- 第33条
- 第34条
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