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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の記事があります。

第1章 総則(第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念等)
第4条(国等の責務)

第2章 認証紛争解決手続の業務

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第1節 民間紛争解決手続の業務の認証(第5条~第13条)

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第5条(民間紛争解決手続の業務の認証)
第6条(認証の基準)
第7条(欠格事由)
第8条(認証の申請)
第9条(認証に関する意見聴取)
第10条(認証審査参与員)
第11条(認証の公示等)
第12条(変更の認証)
第13条(変更の届出)

第2節 認証紛争解決事業者の業務(第14条~第19条)

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第14条(説明義務)
第15条(暴力団員等の使用の禁止)
第16条(手続実施記録の作成及び保存)
第17条(合併の届出等)
第18条(解散の届出等)
第19条(認証の失効)

第3節 報告等(第20条~第24条)

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第20条(事業報告書等の提出)
第21条(報告及び検査)
第22条(勧告等)
第23条(認証の取消し)
第24条(民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)

第3章 認証紛争解決手続の利用に係る特例(第25条~第27条)

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第25条(時効の中断)
第26条(訴訟手続の中止)
第27条(調停の前置に関する特則)

第4章 雑則(第28条~第31条)

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第28条(報酬)
第29条(協力依頼)
第30条(法務大臣への意見)
第31条(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)

第5章 罰則(第32条~第34条)

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第32条
第33条
第34条

外部リンク

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