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コンメンタール貸金業法

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コンメンタールコンメンタール金融・保険コンメンタール貸金業法

貸金業法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 貸金業者

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第1節 登録(第3条~第12条)

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第3条(登録)
第4条(登録の申請)
第5条(登録の実施)
第6条(登録の拒否)
第7条(登録換えの場合における従前の登録の効力)
第8条(変更の届出)
第9条(貸金業者登録簿の閲覧)
第10条(廃業等の届出)
第11条(無登録営業等の禁止)
第12条(名義貸しの禁止)

第2節 業務(第12条の2~第24条の6)

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第12条の2(業務運営に関する措置)
第12条の3(貸金業務取扱主任者)
第12条の4(証明書の携帯)
第12条の5(暴力団員等の使用の禁止)
第12条の6(禁止行為)
第12条の7(生命保険契約の締結に係る制限)
第12条の8(相談及び助言)
第13条(過剰貸付け等の禁止)
第14条(貸付条件等の掲示)
第15条(貸付条件の広告等)
第16条(誇大広告の禁止等)
第16条の2(保証契約締結前の書面の交付)
第16条の3(生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
第17条(契約締結時の書面の交付)
第18条(受取証書の交付)
第19条(帳簿の備付け)
第19条の2(帳簿の閲覧)
第20条(特定公正証書に係る制限)
第20条の2(公的給付に係る預金通帳等の保管等の制限)
第21条(取立て行為の規制)
第22条(債権証書の返還)
第23条(標識の掲示)
第24条(債権譲渡等の規制)
第24条の2(保証等に係る求償権等の行使の規制)
第24条の3(受託弁済に係る求償権等の行使の規制)
第24条の4(保証等に係る求償権等の譲渡の規制)
第24条の5(受託弁済に係る求償権等の譲渡の規制)
第24条の6(準用)

第3節 監督(第24条の6の2~第24条の6の11)

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第24条の6の2(開始等の届出)
第24条の6の3(業務改善命令)
第24条の6の4(監督上の処分)
第24条の6の5(登録の取消し)
第24条の6の6(所在不明者等の登録の取消し)
第24条の6の7(登録の抹消)
第24条の6の8(監督処分等の公告)
第24条の6の9(事業報告書の提出)
第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)
第24条の6の11(貸金業協会の協会員でない貸金業者に対する監督)

第3章 貸金業協会

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第1節 設立及び業務(第25条~第36条)

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第25条(協会の目的等)
第26条(設立の認可)
第27条(認可申請書の提出)
第28条(認可申請書の審査)
第29条(認可の取消し)
第30条(営利追求の禁止)
第31条(定款)
第32条(業務規程の記載事項)
第33条(定款等の変更の認可等)
第34条(支部)
第35条(会長又は理事の行為についての損害賠償責任)
第36条(協会の住所)

第2節 協会員(第37条~第38条)

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第37条(協会員の資格及び協会への加入の制限)
第38条(協会員に対する処分等)

第3節 管理(第39条~第41条の2)

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第39条(役員の選任及びその職務権限)
第40条(役員の解任命令)
第41条(仮理事又は仮監事)
第41条の2(秘密保持義務)

第4節 監督(第41条の3~第41条の6)

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第41条の3(定款等の変更命令)
第41条の4(法令違反等による認可の取消し、業務の停止、役員の解任等)
第41条の5(報告徴収及び立入検査)
第41条の6(内閣総理大臣への提出書類)

第5節 雑則(第41条の7~第41条の12)

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第41条の7(苦情への対応)
第41条の8(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)
第41条の9(協会による啓発活動等)
第41条の10(協会の登記)
第41条の11(協会の解散)
第41条の12(認可等の公示)

第4章 雑則(第42条~第46条)

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第42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
第43条(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第44条(登録の取消し等に伴う取引の結了)
第44条の2(財務大臣への資料提出等)
第44条の3(登録等に関する意見聴取)
第44条の4(内閣総理大臣等への意見)
第44条の5(取立てを行う者に対する質問)
第45条(権限の委任)
第45条の2(経過措置)
第46条(命令への委任)

第5章 罰則(第47条~第52条)

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第47条
第47条の2
第47条の3
第48条
第48条の2
第48条の3
第49条
第50条
第50条の2
第50条の3
第50条の4
第51条
第51条の2
第51条の3
第52条

外部リンク

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