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貸金業法第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール貸金業法

条文

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(契約締結時の書面の交付)

第17条
  1. 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
    一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
    二 契約年月日
    三 貸付けの金額
    四 貸付けの利率
    五 返済の方式
    六 返済期間及び返済回数
    七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
    八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
    九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  2. 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
    一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
    二 契約年月日
    三 極度額
    四 貸付けの利率
    五 返済の方式
    六 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
    七 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
    八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  3. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で第十六条の二第一項各号に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、同項第三号に掲げる事項を除く。)その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証契約の保証人に交付しなければならない。
  4. 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき、又は貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項についてこれらの貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面をこれらの保証契約の保証人に交付しなければならない。
  5. 貸金業者は、極度方式保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項について当該極度方式保証契約に係る極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を当該極度方式保証契約の保証人に交付しなければならない。
  6. 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約(当該契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えないものに限る。)を締結した場合において、その相手方又は当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る極度方式保証契約の保証人に対し、これらの者の承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるものを交付するときは、第一項又は第四項の規定による書面の交付に代えて、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付することができる。この場合において、貸金業者は、第一項又は第四項の規定による書面の交付を行つたものとみなす。
    一 契約年月日
    二 貸付けの金額(極度方式保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
    三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  7. 貸金業者は、貸付けに係る契約又は保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息の額が利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えない場合には、第一項から第五項までの規定による書面の交付又は前項の内閣府令で定める書面の交付若しくは同項の規定により第一項若しくは第四項の規定による書面の交付に代えて交付する書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該貸付けに係る契約又は保証契約の相手方の承諾を得て、前各項に規定する事項又は前項の内閣府令で定める書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、これらの書面の交付を行つたものとみなす。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
貸金業法第16条の3
(生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
貸金業法
第2章 貸金業者
第2節 業務
次条:
貸金業法第18条
(受取証書の交付)


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