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コンメンタール道路運送法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

道路運送法(最終改正:平成二一年六月二六日法律第六四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 旅客自動車運送事業(第3条~第45条の12)

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第3条(種類)
第4条(一般旅客自動車運送事業の許可)
第5条(許可申請)
第6条(許可基準)
第7条(欠格事由)
第8条(緊急調整措置)
第9条(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第9条の2(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第9条の3(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)
第10条(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第11条(運送約款)
第12条(運賃及び料金等の掲示)
第13条(運送引受義務)
第14条(運送の順序)
第15条(事業計画の変更)
第15条の2
第15条の3(運行計画)
第16条(事業計画等に定める業務の確保)
第17条(天災等の場合における他の路線による事業の経営)
第18条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外)
第19条(協定の認可)
第19条の2(協定の変更命令及び認可の取消し)
第19条の3(公正取引委員会との関係)
第20条(禁止行為)
第21条(乗合旅客の運送)
第22条(輸送の安全性の向上)
第22条の2(安全管理規程等)
第23条(運行管理者)
第23条の2(運行管理者資格者証)
第23条の3(運行管理者資格者証の返納)
第23条の4(運行管理者試験)
第23条の5(運行管理者等の義務)
第24条
第25条(運転者の制限)
第26条
第27条(輸送の安全等)
第28条(旅客の禁止行為)
第29条(事故の報告)
第29条の2(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第29条の3(一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第30条(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
第31条(事業改善の命令)
第32条
第33条(名義の利用、事業の貸渡し等)
第34条
第35条(事業の管理の受委託)
第36条(事業の譲渡及び譲受等)
第37条(相続)
第38条(事業の休止及び廃止)
第39条
第40条(許可の取消し等)
第41条
第42条
第43条(特定旅客自動車運送事業)
第44条(指定試験機関の指定等)
第45条(指定の基準)
第45条の2(指定の公示等)
第45条の3(試験員)
第45条の4(役員等の選任及び解任)
第45条の5(秘密保持義務等)
第45条の6(試験事務規程)
第45条の7(事業計画等)
第45条の8(帳簿の備付け等)
第45条の9(監督命令)
第45条の10(業務の休廃止)
第45条の11(指定の取消し等)
第45条の12(国土交通大臣による試験事務の実施)

第3章 貨物自動車運送事業(第46条)

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第46条(貨物自動車運送事業)

第4章 自動車道及び自動車道事業(第47条~第77条)

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第47条(免許)
第48条(免許申請)
第49条(免許基準)
第50条(工事施行)
第51条(一般自動車道の技術上の基準)
第52条
第53条(路線等の公示)
第54条(工事方法の変更)
第55条(工事方法変更の命令)
第56条(工事の完成)
第57条(工事の完成検査及び供用開始)
第58条(構造設備の検査及び供用開始)
第59条(一部検査及び供用開始)
第60条(事業の再開検査及び供用開始)
第61条(使用料金)
第62条(供用約款)
第63条(保安上の供用制限)
第64条(使用料金等の掲示)
第65条(供用義務)
第66条(事業計画の変更)
第67条(構造又は設備の変更)
第68条(一般自動車道の管理)
第68条の2(会計)
第69条(土地の立入及び使用)
第70条(事業改善の命令)
第70条の2(事業の管理の受委託)
第70条の3(事業の休止及び廃止)
第70条の4(法人の解散)
第71条(免許の失効)
第72条(準用規定)
第73条(一般自動車道に接続する道路等の造設)
第74条(道路等に接続する一般自動車道の造設)
第75条(専用自動車道)
第76条(国の自動車道事業の経営)
第77条(適用除外)

第5章 自家用自動車の使用(第78条~第81条)

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第78条(有償運送)
第79条(登録)
第79条の2(登録の申請)
第79条の3(登録の実施)
第79条の4(登録の拒否)
第79条の5(登録の有効期間)
第79条の6(有効期間の更新の登録)
第79条の7(変更登録等)
第79条の8(旅客から収受する対価の掲示等)
第79条の9(輸送の安全及び旅客の利便の確保)
第79条の10(事故の報告)
第79条の11(業務の廃止)
第79条の12(業務の停止及び登録の取消し)
第79条の13(登録の抹消)
第80条(有償貸渡し)
第81条(使用の制限及び禁止)

第6章 雑則(第82条~第95条の5)

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第82条(郵便物等の運送)
第83条(有償旅客運送の禁止)
第84条(運送に関する命令)
第85条(損失の補償)
第86条(免許等の条件又は期限)
第87条
第88条(都道府県の処理する事務等)
第88条の2(運輸審議会への諮問)
第89条(利害関係人等の意見の聴取)
第90条(聴聞の特例)
第91条(道路管理者の意見の聴取)
第92条(道路運送に関する団体)
第93条(自動車運送の総合的発達のためにする措置)
第94条(報告、検査及び調査)
第94条の2(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第95条(自動車に関する表示)
第95条の2(手数料)
第95条の3(指定試験機関の処分についての審査請求)
第95条の4(申請書等の経由)
第95条の5(事務の区分)

第7章 罰則(第96条~第105条)

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第96条
第97条
第97条の2
第97条の3
第98条
第98条の2
第98条の3
第99条
第100条
第101条
第102条
第103条
第104条
第105条
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