道路運送法第3条
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コンメンタール道路運送法 (前)(次)
条文
[編集](種類)
- 第3条
- 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
- 一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
- イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
- ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
- ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
- 二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 行政処分取消請求(最高裁判例 昭和46年10月28日)道路運送法第6条1項,道路運送法第122条の2