道路運送法第3条
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条文
[編集](種類)
- 第3条
- 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
- 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
- イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
- ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
- ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
- 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
- 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 行政処分取消請求(最高裁判決昭和46年10月28日)道路運送法第6条1項,道路運送法第122条の2
- 個人タクシー事業の免許申請の審査と公正手続
- 道路運送法3条2項3号に定める一般乗用旅客自動車運送事業である一人一車制の個人タクシー事業の免許にあたり、多数の申請人のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択してその免許申請の許否を決しようとするときには、同法六条の規定の趣旨にそう具体的審査基準を設定してこれを公正かつ合理的に適用すべく、右基準の内容が微妙、高度の認定を要するものである等の場合は、右基準の適用上必要とされる事項について聴聞その他適切な方法により申請人に対しその主張と証拠提出の機会を与えるべきであり、これに反する審査手続により免許申請を却下したときは、公正な手続によつて免許申請の許否につき判定を受けるべき申請人の法的利益を侵害したものとして、右却下処分は違法となるものと解すべきである。
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