配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(最終改正:平成一九年七月一一日法律第一一三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条の3)
[編集]第2章 配偶者暴力相談支援センター等(第3条~第5条)
[編集]第3章 被害者の保護(第6条~第9条の2)
[編集]- 第6条(配偶者からの暴力の発見者による通報等)
- 第7条(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)
- 第8条(警察官による被害の防止)
- 第8条の2(警察本部長等の援助)
- 第8条の3(福祉事務所による自立支援)
- 第9条(被害者の保護のための関係機関の連携協力)
- 第9条の2(苦情の適切かつ迅速な処理)
第4章 保護命令(第10条~第22条)
[編集]- 第10条(保護命令)
- 第11条(管轄裁判所)
- 第12条(保護命令の申立て)
- 第13条(迅速な裁判)
- 第14条(保護命令事件の審理の方法)
- 第15条(保護命令の申立てについての決定等)
- 第16条(即時抗告)
- 第17条(保護命令の取消し)
- 第18条(第10条第1項第二号の規定による命令の再度の申立て)
- 第19条(事件の記録の閲覧等)
- 第20条(法務事務官による宣誓認証)
- 第21条(民事訴訟法 の準用)
- 第22条(最高裁判所規則)