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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(最終改正:平成一九年七月一一日法律第一一三号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条の3)

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第1条(定義)
第2条(国及び地方公共団体の責務)
第2条の2(基本方針)
第2条の3(都道府県基本計画等)

第2章 配偶者暴力相談支援センター等(第3条~第5条)

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第3条(配偶者暴力相談支援センター)
第4条(婦人相談員による相談等)
第5条(婦人保護施設における保護)

第3章 被害者の保護(第6条~第9条の2)

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第6条(配偶者からの暴力の発見者による通報等)
第7条(配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等)
第8条(警察官による被害の防止)
第8条の2(警察本部長等の援助)
第8条の3(福祉事務所による自立支援)
第9条(被害者の保護のための関係機関の連携協力)
第9条の2(苦情の適切かつ迅速な処理)

第4章 保護命令(第10条~第22条)

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第10条(保護命令)
第11条(管轄裁判所)
第12条(保護命令の申立て)
第13条(迅速な裁判)
第14条(保護命令事件の審理の方法)
第15条(保護命令の申立てについての決定等)
第16条(即時抗告)
第17条(保護命令の取消し)
第18条(第10条第1項第二号の規定による命令の再度の申立て)
第19条(事件の記録の閲覧等)
第20条(法務事務官による宣誓認証)
第21条(民事訴訟法 の準用)
第22条(最高裁判所規則)

第5章 雑則(第23条~第28条)

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第23条(職務関係者による配慮等)
第24条(教育及び啓発)
第25条(調査研究の推進等)
第26条(民間の団体に対する援助)
第27条(都道府県及び市の支弁)
第28条(国の負担及び補助)

第6章 罰則(第29条~第30条)

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第29条
第30条
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