コンメンタール電気事業法
表示
コンメンタール>コンメンタール工業>コンメンタール電気事業法
電気事業法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 電気事業
[編集]第1節 事業の許可等(第3条~第17条)
[編集]- 第3条(事業の許可)
- 第4条(許可の申請)
- 第5条(許可の基準)
- 第6条(許可証)
- 第7条(事業の開始の義務)
- 第8条(供給区域等の変更)
- 第9条(電気工作物等の変更)
- 第10条(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
- 第11条(承継)
- 第12条
- 第13条(設備の譲渡し等)
- 第14条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
- 第15条(事業の許可の取消し等)
- 第16条(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。以下同じ。)
- 第16条の2(特定規模電気事業の届出)
- 第16条の3(特定規模電気事業者の電線路の届出)
- 第16条の4(特定規模電気事業の承継)
- 第17条(特定供給)
第2節 業務
[編集]第1款 供給(第18条~第27条)
[編集]- 第18条(供給義務等)
- 第19条(一般電気事業者の供給約款等)
- 第19条の2(一般電気事業者の最終保障約款)
- 第20条(一般電気事業者の供給約款等の公表義務)
- 第21条(一般電気事業者の供給約款等による供給の義務)
- 第22条(卸供給の供給条件)
- 第23条(供給約款等に関する命令及び処分)
- 第24条(特定電気事業者の供給条件)
- 第24条の2(補完供給契約)
- 第24条の3(一般電気事業者の託送供給)
- 第24条の4(卸電気事業者の振替供給)
- 第24条の5(一般電気事業者の託送供給等の業務に関する会計整理等)
- 第24条の6(一般電気事業者の託送供給に伴う禁止行為等)
- 第24条の7(準用)
- 第25条(一般電気事業者の供給区域外の供給)
- 第26条(電圧及び周波数)
- 第27条(電気の使用制限等)
第2款 広域的運営(第28条~第29条)
[編集]第3款 監督(第30条~第33条)
[編集]第3節 会計及び財務(第34条~第37条)
[編集]第3章 電気工作物
[編集]第1節 定義(第38条)
[編集]第2節 事業用電気工作物
[編集]第1款 技術基準への適合(第39条~第41条)
[編集]第2款 自主的な保安(第42条~第46条の22)
[編集]- 第42条(保安規程)
- 第43条(主任技術者)
- 第44条(主任技術者免状)
- 第44条の2(免状交付事務の委託)
- 第45条(電気主任技術者試験)
- 第46条
- 第46条の2(事業用電気工作物に係る環境影響評価)
- 第46条の3(簡易な方法による環境影響評価)
- 第46条の4(方法書の作成)
- 第46条の5(方法書の届出)
- 第46条の6(方法書についての意見の概要等の届出等)
- 第46条の7(方法書についての都道府県知事の意見)
- 第46条の8(方法書についての勧告)
- 第46条の9(環境影響評価の項目等の選定)
- 第46条の10(準備書の作成)
- 第46条の11(準備書の届出)
- 第46条の12(準備書についての意見の概要等の届出)
- 第46条の13(準備書についての関係都道府県知事の意見)
- 第46条の14(準備書についての勧告)
- 第46条の15(評価書の作成)
- 第46条の16(評価書の届出)
- 第46条の17(変更命令)
- 第46条の18(評価書の送付)
- 第46条の19(評価書の公告及び縦覧)
- 第46条の20(環境の保全の配慮)
- 第46条の21(環境影響評価法 の適用に当たつての技術的読替え等)
- 第46条の22(環境影響評価法 の適用除外)
第3款 工事計画及び検査(第47条~第55条)
[編集]- 第47条(工事計画)
- 第48条
- 第49条(使用前検査)
- 第50条
- 第50条の2(使用前安全管理検査)
- 第51条(燃料体検査)
- 第52条(溶接安全管理検査)
- 第53条(自家用電気工作物の使用の開始)
- 第54条(定期検査)
- 第55条(定期安全管理検査)
第4款 承継(第55条の2)
[編集]- 第55条の2(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)
第3節 一般用電気工作物(第56条~第57条の2)
[編集]第4章 土地等の使用(第58条~第66条)
[編集]- 第58条(一時使用)
- 第59条(立入り)
- 第60条(通行)
- 第61条(植物の伐採又は移植)
- 第62条(損失補償)
- 第63条
- 第64条(原状回復の義務)
- 第65条(公共用の土地の使用)
- 第66条(準用)
第5章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
[編集]第1節 登録安全管理審査機関(第67条~第80条)
[編集]- 第67条(登録)
- 第68条(欠格条項)
- 第69条(登録の基準)
- 第70条(登録の更新)
- 第71条(安全管理審査の義務)
- 第72条(事業所の変更)
- 第73条(業務規程)
- 第74条(業務の休廃止)
- 第75条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
- 第76条(適合命令)
- 第77条(改善命令)
- 第78条(登録の取消し等)
- 第79条(帳簿の記載)
- 第80条(経済産業大臣による安全管理審査業務の実施)
第2節 指定試験機関(第81条~第88条)
[編集]- 第81条(指定)
- 第82条(欠格条項)
- 第83条(指定の基準)
- 第84条(試験員)
- 第84条の2(業務規程)
- 第84条の2の2(業務の休廃止)
- 第84条の3(事業計画等)
- 第84条の4(役員の選任及び解任)
- 第84条の5(解任命令)
- 第85条(秘密保持義務)
- 第85条の2(役員及び職員の地位)
- 第86条(適合命令等)
- 第87条(指定の取消し等)
- 第87条の2(帳簿の記載)
- 第88条(経済産業大臣による試験)
第3節 登録調査機関(第89条~第92条の5)
[編集]第6章 送配電等業務支援機関(第93条~第99条の4)
[編集]- 第93条(送配電等業務支援機関)
- 第94条(業務)
- 第95条(支援業務規程)
- 第96条(事業計画等)
- 第97条(区分経理)
- 第98条(支援業務の休廃止等)
- 第99条(秘密保持義務)
- 第99条の2(帳簿の記載)
- 第99条の3(監督命令)
- 第99条の4(指定の取消し等)
第7章 雑則(第100条~第114条)
[編集]- 第100条(許可等の条件)
- 第101条(発電水力)
- 第102条
- 第103条
- 第104条(電気工作物検査官)
- 第104条の2(事務規程)
- 第104条の3(検査等事務を実施する者)
- 第105条(監査)
- 第106条(報告の徴収)
- 第107条(立入検査)
- 第107条の2(機構に対する命令)
- 第107条の3(原子力安全委員会への報告等)
- 第107条の4(原子力安全委員会による調査への協力)
- 第108条(公聴会)
- 第109条(聴聞の特例)
- 第109条の2(指定試験機関の処分等に係る不服申立て)
- 第110条(不服申立ての手続における意見の聴取)
- 第111条(苦情の申出)
- 第112条(手数料)
- 第112条の2(公示)
- 第113条(経過措置)
- 第114条(権限の委任)
第8章 罰則(第115条~第123条)
[編集]- 第115条
- 第116条
- 第117条
- 第117条の2
- 第117条の3
- 第117条の4
- 第118条
- 第119条
- 第119条の2
- 第120条
- 第120条の2
- 第121条
- 第122条
- 第122条の2
- 第122条の3
- 第123条
外部リンク
[編集]- 電気事業法(法令データ提供システム)