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コンメンタール電気事業法

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コンメンタールコンメンタール工業コンメンタール電気事業法

電気事業法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 電気事業

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第1節 事業の許可等(第3条~第17条)

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第3条(事業の許可)
第4条(許可の申請)
第5条(許可の基準)
第6条(許可証)
第7条(事業の開始の義務)
第8条(供給区域等の変更)
第9条(電気工作物等の変更)
第10条(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
第11条(承継)
第12条
第13条(設備の譲渡し等)
第14条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第15条(事業の許可の取消し等)
第16条(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。以下同じ。)
第16条の2(特定規模電気事業の届出)
第16条の3(特定規模電気事業者の電線路の届出)
第16条の4(特定規模電気事業の承継)
第17条(特定供給)

第2節 業務

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第1款 供給(第18条~第27条)

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第18条(供給義務等)
第19条(一般電気事業者の供給約款等)
第19条の2(一般電気事業者の最終保障約款)
第20条(一般電気事業者の供給約款等の公表義務)
第21条(一般電気事業者の供給約款等による供給の義務)
第22条(卸供給の供給条件)
第23条(供給約款等に関する命令及び処分)
第24条(特定電気事業者の供給条件)
第24条の2(補完供給契約)
第24条の3(一般電気事業者の託送供給)
第24条の4(卸電気事業者の振替供給)
第24条の5(一般電気事業者の託送供給等の業務に関する会計整理等)
第24条の6(一般電気事業者の託送供給に伴う禁止行為等)
第24条の7(準用)
第25条(一般電気事業者の供給区域外の供給)
第26条(電圧及び周波数)
第27条(電気の使用制限等)

第2款 広域的運営(第28条~第29条)

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第28条(電気事業者相互の協調)
第29条(供給計画)

第3款 監督(第30条~第33条)

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第30条(業務の方法の改善命令)
第31条(供給命令等)
第32条
第33条

第3節 会計及び財務(第34条~第37条)

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第34条(会計の整理等)
第34条の2(一般電気事業者の業務区分に応じた会計の整理等)
第35条(償却等)
第36条(渇水準備引当金)
第37条(一般担保)

第3章 電気工作物

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第1節 定義(第38条)

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第38条

第2節 事業用電気工作物

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第1款 技術基準への適合(第39条~第41条)

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第39条(事業用電気工作物の維持)
第40条(技術基準適合命令)
第41条(費用の負担等)

第2款 自主的な保安(第42条~第46条の22)

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第42条(保安規程)
第43条(主任技術者)
第44条(主任技術者免状)
第44条の2(免状交付事務の委託)
第45条(電気主任技術者試験)
第46条
第46条の2(事業用電気工作物に係る環境影響評価)
第46条の3(簡易な方法による環境影響評価)
第46条の4(方法書の作成)
第46条の5(方法書の届出)
第46条の6(方法書についての意見の概要等の届出等)
第46条の7(方法書についての都道府県知事の意見)
第46条の8(方法書についての勧告)
第46条の9(環境影響評価の項目等の選定)
第46条の10(準備書の作成)
第46条の11(準備書の届出)
第46条の12(準備書についての意見の概要等の届出)
第46条の13(準備書についての関係都道府県知事の意見)
第46条の14(準備書についての勧告)
第46条の15(評価書の作成)
第46条の16(評価書の届出)
第46条の17(変更命令)
第46条の18(評価書の送付)
第46条の19(評価書の公告及び縦覧)
第46条の20(環境の保全の配慮)
第46条の21(環境影響評価法 の適用に当たつての技術的読替え等)
第46条の22(環境影響評価法 の適用除外)

第3款 工事計画及び検査(第47条~第55条)

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第47条(工事計画)
第48条
第49条(使用前検査)
第50条
第50条の2(使用前安全管理検査)
第51条(燃料体検査)
第52条(溶接安全管理検査)
第53条(自家用電気工作物の使用の開始)
第54条(定期検査)
第55条(定期安全管理検査)

第4款 承継(第55条の2)

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第55条の2(事業用電気工作物を設置する者の地位の承継)

第3節 一般用電気工作物(第56条~第57条の2)

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第56条(技術基準適合命令)
第57条(調査の義務)
第57条の2(調査業務の委託)

第4章 土地等の使用(第58条~第66条)

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第58条(一時使用)
第59条(立入り)
第60条(通行)
第61条(植物の伐採又は移植)
第62条(損失補償)
第63条
第64条(原状回復の義務)
第65条(公共用の土地の使用)
第66条(準用)

第5章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関

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第1節 登録安全管理審査機関(第67条~第80条)

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第67条(登録)
第68条(欠格条項)
第69条(登録の基準)
第70条(登録の更新)
第71条(安全管理審査の義務)
第72条(事業所の変更)
第73条(業務規程)
第74条(業務の休廃止)
第75条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第76条(適合命令)
第77条(改善命令)
第78条(登録の取消し等)
第79条(帳簿の記載)
第80条(経済産業大臣による安全管理審査業務の実施)

第2節 指定試験機関(第81条~第88条)

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第81条(指定)
第82条(欠格条項)
第83条(指定の基準)
第84条(試験員)
第84条の2(業務規程)
第84条の2の2(業務の休廃止)
第84条の3(事業計画等)
第84条の4(役員の選任及び解任)
第84条の5(解任命令)
第85条(秘密保持義務)
第85条の2(役員及び職員の地位)
第86条(適合命令等)
第87条(指定の取消し等)
第87条の2(帳簿の記載)
第88条(経済産業大臣による試験)

第3節 登録調査機関(第89条~第92条の5)

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第89条(登録)
第90条(登録の基準)
第91条
第92条(調査の義務)
第92条の2(調査業務の廃止)
第92条の3(業務規程)
第92条の4(登録の取消し)
第92条の5(準用)

第6章 送配電等業務支援機関(第93条~第99条の4)

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第93条(送配電等業務支援機関)
第94条(業務)
第95条(支援業務規程)
第96条(事業計画等)
第97条(区分経理)
第98条(支援業務の休廃止等)
第99条(秘密保持義務)
第99条の2(帳簿の記載)
第99条の3(監督命令)
第99条の4(指定の取消し等)

第7章 雑則(第100条~第114条)

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第100条(許可等の条件)
第101条(発電水力)
第102条
第103条
第104条(電気工作物検査官)
第104条の2(事務規程)
第104条の3(検査等事務を実施する者)
第105条(監査)
第106条(報告の徴収)
第107条(立入検査)
第107条の2(機構に対する命令)
第107条の3(原子力安全委員会への報告等)
第107条の4(原子力安全委員会による調査への協力)
第108条(公聴会)
第109条(聴聞の特例)
第109条の2(指定試験機関の処分等に係る不服申立て)
第110条(不服申立ての手続における意見の聴取)
第111条(苦情の申出)
第112条(手数料)
第112条の2(公示)
第113条(経過措置)
第114条(権限の委任)

第8章 罰則(第115条~第123条)

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第115条
第116条
第117条
第117条の2
第117条の3
第117条の4
第118条
第119条
第119条の2
第120条
第120条の2
第121条
第122条
第122条の2
第122条の3
第123条

外部リンク

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