コンメンタール電気通信事業法
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電気通信事業法(最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
[編集]第2章 電気通信事業
[編集]第1節 総則(第6条~第8条)
[編集]第2節 事業の登録等(第9条~第18条)
[編集]- 第9条(電気通信事業の登録)
- 第10条
- 第11条(登録の実施)
- 第12条(登録の拒否)
- 第13条(変更登録等)
- 第14条(登録の取消し)
- 第15条(登録の抹消)
- 第16条(電気通信事業の届出)
- 第17条(承継)
- 第18条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第3節 業務(第19条~第40条)
[編集]- 第19条(基礎的電気通信役務の契約約款)
- 第20条(指定電気通信役務の保障契約約款)
- 第21条(特定電気通信役務の料金)
- 第22条(通信量等の記録)
- 第23条(契約約款等の掲示等)
- 第24条(会計の整理)
- 第25条(提供義務)
- 第26条(提供条件の説明)
- 第27条(苦情等の処理)
- 第28条(業務の停止等の報告)
- 第29条(業務の改善命令)
- 第30条(禁止行為等)
- 第31条
- 第32条(電気通信回線設備との接続)
- 第33条(第一種指定電気通信設備との接続)
- 第34条(第二種指定電気通信設備との接続)
- 第35条(電気通信設備の接続に関する命令等)
- 第36条(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)
- 第37条(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)
- 第38条(電気通信設備の共用に関する命令等)
- 第39条(卸電気通信役務の提供についての準用)
- 第40条(外国政府等との協定等の認可)
第4節 電気通信設備
[編集]第1款 電気通信事業の用に供する電気通信設備(第41条~第51条)
[編集]- 第41条(電気通信設備の維持)
- 第42条(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
- 第43条(技術基準適合命令)
- 第44条(管理規程)
- 第45条(電気通信主任技術者)
- 第46条(電気通信主任技術者資格者証)
- 第47条(電気通信主任技術者資格者証の返納)
- 第48条(電気通信主任技術者試験)
- 第49条(電気通信主任技術者の義務)
- 第50条(電気通信番号の基準)
- 第51条(適合命令)
第2款 端末設備の接続等(第52条~第73条)
[編集]- 第52条(端末設備の接続の技術基準)
- 第53条(端末機器技術基準適合認定)
- 第54条(妨害防止命令)
- 第55条(表示が付されていないものとみなす場合)
- 第56条(端末機器の設計についての認証)
- 第57条(設計合致義務等)
- 第58条(認証設計に基づく端末機器の表示)
- 第59条(認証取扱業者に対する措置命令)
- 第60条(表示の禁止)
- 第61条(準用)
- 第62条(外国取扱業者)
- 第63条(技術基準適合自己確認等)
- 第64条(設計合致義務等)
- 第65条(表示)
- 第66条(表示の禁止)
- 第67条
- 第68条(準用)
- 第69条(端末設備の接続の検査)
- 第70条(自営電気通信設備の接続)
- 第71条(工事担任者による工事の実施及び監督)
- 第72条(工事担任者資格者証)
- 第73条(工事担任者試験)
第5節 指定試験機関等
[編集]第1款 指定試験機関(第74条~第85条)
[編集]- 第74条(指定試験機関の指定等)
- 第75条(指定試験機関の指定の基準)
- 第76条(試験員)
- 第77条(役員等の選任及び解任)
- 第78条(秘密保持義務等)
- 第79条(試験事務規程)
- 第80条(事業計画等)
- 第81条(帳簿の備付け等)
- 第82条(監督命令)
- 第83条(業務の休廃止)
- 第84条(指定の取消し等)
- 第85条(総務大臣による試験事務の実施)
第2款 登録認定機関(第86条~第103条)
[編集]- 第86条(登録認定機関の登録)
- 第87条(登録の基準)
- 第88条(登録の更新)
- 第89条(登録簿)
- 第90条(登録の公示等)
- 第91条(技術基準適合認定の義務等)
- 第92条(技術基準適合認定の報告等)
- 第93条(役員等の選任及び解任)
- 第94条(業務規程)
- 第95条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第96条(帳簿の備付け等)
- 第97条(改善命令等)
- 第98条(技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)
- 第99条(業務の休廃止)
- 第100条(登録の取消し等)
- 第101条(登録の抹消)
- 第102条(総務大臣による技術基準適合認定の実施)
- 第103条(準用)
第3款 承認認定機関(第104条~第105条)
[編集]第6節 基礎的電気通信役務支援機関(第106条~第84条第1項 第75条第2項第一 )
[編集]- 第106条(基礎的電気通信役務支援機関の指定)
- 第107条(業務)
- 第108条(適格電気通信事業者の指定)
- 第109条(交付金の交付)
- 第110条(負担金の徴収)
- 第111条(資料の提出の請求)
- 第112条(区分経理)
- 第113条(支援業務諮問委員会)
- 第114条(支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)
- 第115条(支援機関への情報提供等)
- 第116条(準用)
第3章 土地の使用等
[編集]第1節 事業の認定(第117条~第127条)
[編集]- 第117条(事業の認定)
- 第118条(欠格事由)
- 第119条(認定の基準)
- 第120条(事業の開始の義務)
- 第121条(提供義務)
- 第122条(変更の認定等)
- 第123条(承継)
- 第124条(事業の休止及び廃止)
- 第125条(認定の失効)
- 第126条(認定の取消し)
- 第127条(変更の認定の取消し)
第2節 土地の使用(第128条~第143条)
[編集]- 第128条(土地等の使用権)
- 第129条(裁定の申請)
- 第130条(裁定)
- 第131条
- 第132条
- 第133条(土地等の1時使用)
- 第134条(土地の立入り)
- 第135条(通行)
- 第136条(植物の伐採)
- 第137条(損失補償)
- 第138条(線路の移転等)
- 第139条(原状回復の義務)
- 第140条(公用水面の使用)
- 第141条(水底線路の保護)
- 第142条
- 第143条
第4章 電気通信事業紛争処理委員会
[編集]第1節 設置及び組織(第144条~第153条)
[編集]- 第144条(設置及び権限)
- 第145条(組織)
- 第146条(委員長)
- 第147条(委員の任命)
- 第148条(任期)
- 第149条(委員の罷免)
- 第150条(委員の服務)
- 第151条(委員の給与)
- 第152条(事務局)
- 第153条(政令への委任)
第2節 あつせん及び仲裁(第154条~第159条)
[編集]- 第154条(電気通信設備の接続に関するあつせん)
- 第155条(電気通信設備の接続に関する仲裁)
- 第156条(準用)
- 第157条(その他の協定等に関するあつせん等)
- 第158条(申請の経由)
- 第159条(政令への委任)
第3節 諮問等(第160条~第162条)
[編集]第5章 雑則(第163条~第176条)
[編集]- 第163条(登録等の条件)
- 第164条(適用除外等)
- 第165条(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
- 第166条(報告及び検査)
- 第167条(端末機器等の提出)
- 第168条(協議等)
- 第169条(審議会等への諮問)
- 第170条(聴聞の特例)
- 第171条(不服申立ての手続における意見の聴取)
- 第172条(意見の申出)
- 第173条(指定試験機関の処分についての審査請求)
- 第174条(手数料)
- 第175条(経過措置)
- 第176条(事務の区分)