コンテンツにスキップ

電気通信事業法第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(電気通信主任技術者)

第45条  
  1. 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し総務省令で定める事項を監督させるため、総務省令で定めるところにより、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者のうちから、電気通信主任技術者を選任しなければならない。ただし、その事業用電気通信設備が小規模である場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 電気通信事業者は、前項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  3. 第41条第4項の規定により新たに指定をされた電気通信事業者がその指定の日以後最初に第1項の規定によりすべき選任は、その指定の日から3月以内にしなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
第44条の5
(電気通信設備統括管理者の解任命令)
電気通信事業法
第2章 電気通信事業

第4節 電気通信設備

第1款 電気通信事業の用に供する電気通信設備
次条:
第46条
(電気通信主任技術者資格者証)
このページ「電気通信事業法第45条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。